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貿易実務検定対策講座:
「UCP600のポイント」
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作成日 2018.05.24

管理人:木津隆夫

貿易実務検定対策講座:
「UCP600のポイント」



メールマガジン
 「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」(無料)

 平成19年 第3号 
(平成19年6月20日発行)より転載


 今回のテーマは、
 「UCP600【改正信用状統一規則】のポイント」です。

          学生と先生の会話をお楽しみ下さい。


 学生:こんにちは。
    先生の予想通りです。

 先生:こんにちは。
    何の話ですか?
 
 学生:信用状統一規則の改正されたものが
    7月の貿易実務検定に出題されるようです。
 
 先生:凄い情報網ですね。
    どうして分かったのですか?

 学生:検定協会のHPに
    C級、B級受験者用に
    信用状統一規則の改正点のセミナーの
    案内が載ってました。

 先生:なるほど。
    カリキュラムは載ってましたか?

 学生:残念ながら、詳細は不明です。
    セミナーに出席できないので不安です。

 先生:心配要らないですよ。

    従来から、信用状統一規則からの出題は
    あまり多くないのですから。
    
 学生:でも、先生!

    合格基準ギリギリの私としては、
    その3点が運命を分けるのです。

    ポイントを幾つかお願いします。

 先生:そうですね。

    確実に得点できる既存分野を
    しっかりマスターすれば大丈夫だと思いますが、

    折角ですから、
    チョットだけ一緒に勉強しましょか。
     

    それでは、これは知ってますか?

    A credit is irrevocable even if there is 
    no indication to that effect.


 学生:いきなり英語ですか・・

    信用状は取消不能の旨の表示がなくても、
    取消不能である。

    ということですか?

 先生:そうですね。
    信用状は取消不能である、
    と明言してますね。

    次にいきます。
    オナー(Honour)という英語を知っていますか?

 学生:何処かで聞いたことがあります。

    dishonored bill で不渡手形ですから、

    honor は手形を引き受けるとか支払う
    という意味ですか?

    
 先生:相変わらず、鋭いね!

    改正UCP600に、

    このオナーという用語が導入され、
    次のように定義されています:
    
     a.信用状が一覧払により利用可能な場合は
      一覧後に支払うこと。

      b.信用状が後日払により利用可能な場合は、
      後日払約束をし、かつ
      支払期日に支払うこと。

    c.信用状が引受により利用可能な場合は、
      受益者によって振り出された
      為替手形を引き受け、
      かつ支払期日に支払うこと。

     だそうです。

 学生:何となく判ったような気になるのですが、
    どのような文脈で使われるのですか?

 先生;例えば、こんな風に使われています。
     
    An issuing bank is irrevocably 
    bound to 【honour】as of the time 
    it issues the credit.

    発行銀行は、
    当該信用状の発行時点から、
    【オナーする】取消不能の義務を負います。

 学生:なるほど。
    オナーする義務があるっていう
    使い方ですね。

    しかも、その義務は取消不能なんだ。

 先生:これは、
    発行銀行の約束(Undertaking)についての
    効力発生時点についての規定です。

    発行時点から
    信用状発行銀行の義務が始まる、
    というのがポイントですよ。

    次は、
     
    “before”“from”“after”の解釈です。

 学生:過去問題で見たことがあります。

  先生:そうですね。
    今回は次のように規定されています:

    船積み期間を決定するために用いられる場合は、

    to, until, till, from および between は
    記載日を含み、

    before および after は記載日を除外する。
      
 学生:なるほど。
    これは、船積み期間を決定する時だけですか。

 先生:そうですね。

    支払日を決定するために用いられる場合は、
    from および after は、
    記載された日を除外します。

 学生:なんだかややこしいな・・・

     先生、書類点検日数の短縮が
    目玉だそうですが・・

 先生:お待たせしました。
    出題される可能性が一番高そうですね。

    maximum of five banking days 
    following the day of presentation 
    to determine 
    if a presentation is compling

    7銀行営業日を超えない相応の時間から
        「最長5銀行営業日」へ
     2営業日間短縮されます。

        
   学生:最後の 
    if a presentation is compling は、

    信用条件に合致した呈示、
    という意味ですか?

 先生:そうですね。

    信用状条件、
    UCP600の適用条文及び
    国際標準銀行実務に

    合致した呈示を

   「充足した提示 (complying presentation) 」
    として定義しています。


    さて、先程の書類点検日数の短縮に関連して、

    オナーすることまたは買い取ることを
    拒絶すると決定した場合の通告は、

    no later than the close of
    the fifth banking day
    following the day of presentation


  学生:難しそうな英語ですね。
     
    提示日の翌日から起算して
    第5銀行営業日の終了よりも
    遅れることなく行わなければならない、

    と訳されていますが・・・

    要は、2日短くなったということですね。

    これも過去問で見たことがあります。
    要注意ですね。

    次は、
    書類上の住所の記載に関する規定が
    新設されたそうですが・・
     
 先生:何だ、良く知ってるね。

    書類上の依頼人と受益者の住所は、

    L/Cの住所と合致する必要なく
    それぞれ同じ国であれば
    OKということですね。

       但し、運送書類上の住所は、
              信用状通りでなくてはならない。

    書類に関しては、
    こんな規定もありますね。

    A document presented but 
    not required by the credit 
    will be disregarded and 
    may be returned to the presenter.

    信用状で要求されていない書類は、
    呈示人に返却されてしまう可能性があるので
    要注意でしょうね。

    こんなところでいいですか?
    私も勉強不足で、分かってないのですが・・

  学生:それを伺ってチョット安心しました。
    それでは、試験まであと少し、頑張ります。


 参考:メールマガジン
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