貿易実務(C級)講座 パーソナル for 申告書
作成日 2023.5.15
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管理人:木津隆夫
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穴埋め練習問題:
関税法第七条の五(特例輸入者の承認の要件)
メルマガ「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」 第9号(令和5年5月15日発行)より転載 ▽ ▽ ▲ ▽ ▽▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽ ◎ ◎ 合格祈願! 通関士受験のサプリメント v 第9号(令和5年5月15日発行) ▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽▲▽ 目次 1 はじめに・・・ 2 通関士・・・・ 穴埋め練習問題 関税法第七条の五 (特例輸入者の承認の要件) 3 ブログの紹介 -----------------------------------------■ 【通関士受験・通関実務セミナー】 パーソナル for 申告書・計算問題 従来、通学できない遠方の独学者 を対象に開催していたセミナーを 今年は、個別指導で行います。 -----------------------------------------■ 1●はじめに●● 皆さん、お早うございます。 発行人の木津です。 10日ぶりの配信です。 前回から条文の穴埋め問題を 配信しています。 前回は、 関税法第2条(定義)です。 新たにメルマガ登録された方に バックナンバーを作りました。 穴埋め練習問題: 関税法第2条(定義) 受講生から、 6月04日(日)の実力試験に出ますか? いい質問ですね。 勉強してもらうには、 嘘でも出ますと! 答えざるをないかな~ 基本は、テキストを しっかり読み込んでもらうことですが・・ ■-------------------------------------------■ 【B級1週間前セミナー(7月受験)】 7月2日(日) 午前10時~午後6時 ■-------------------------------------------■ 2●通関士● 今回の穴埋め練習問題のテーマは、 関税法第七条の五 (特例輸入者の承認の要件)です。 (承認の要件) 第七条の五 税関長は、 第七条の二第五項(申告の特例) の規定による申請書の提出が あつた場合において、 次の各号のいずれかに該当するときは、 同条第一項の承認をしないことができる。 一 承認を受けようとする者が 次のいずれかに該当するとき。 イ この法律その他の国税に関する 法律の規定に違反して(1)に処せられ、 又はこの法律若しくは(2)の 規定により(3)を受け、 それぞれ、その刑の執行を終わり、 若しくは執行を受けることがなくなつた日 又はその通告の旨を履行した日 から(4)していない者であるとき。 ↓ 1 刑 2 国税通則法 3 通告処分 4 三年を経過 ロ イに規定する法律以外の法令の 規定に違反して(1)の刑に処せられ、 その刑の執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなつた日から (2)していない者であるとき。 ↓ 1 禁錮以上 2 二年を経過 ハ 暴力団員による不当な行為の防止 等に関する法律の規定に違反し、 又は (1)第二百四条(傷害)、 第二百六条(現場助勢)、 第二百八条(暴行)、 第二百八条の二第一項(凶器準備集合及び結集)、 第二百二十二条(脅迫)若しくは 第二百四十七条(背任)の罪若しくは 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、 (2)に処せられ、その刑の執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなつた日から (2)していない者であるとき。 ↓ 1 刑法 2 罰金の刑 3 二年を経過 ニ (1)による不当な行為の防止等 に関する法律第二条第六号(定義) に規定する(1) 又は(1)でなくなつた日から (2)していない者 (以下「暴力団員等」という。) であるとき。 ↓ 1 暴力団員 2 五年を経過 ホ その業務についてイからニまでに 該当する者を(1)とする法人であるとき、 又はその者を代理人、使用人 その他の従業者として(2)であるとき。 ↓ 1 役員 2 使用する者 ヘ (1)によりその(2)を 支配されている者であるとき。 ↓ 1 暴力団員等 2 事業活動 ト 承認の申請の日(1)において 関税又は輸入貨物に係る(2) 若しくは地方消費税について、 第十二条の四第一項若しくは第二項 ((3)) 又は国税通則法第六十八条第一項 若しくは第二項((3)) の規定による(3)を課されたことが ある者であるとき。 ↓ 1 前三年間 2 消費税 3 重加算税 チ 承認の申請の日前三年間において 関税又は輸入貨物に係る(1) 若しくは地方消費税を(2)者であるとき。 ↓ 1 内国消費税 2 滞納したことがある リ 第七条の十二第一項第一号ハ、ニ 若しくはヘ又は第二号((1))の規定により 第七条の二第一項の承認を (2)を経過していない者であるとき。 ↓ 1 承認の取消し 2 取り消された日から三年 二 承認を受けようとする者が、 特例申告を(1)を使用して行うこと その他(2)の輸入に関する業務を (3)することができる能力を有していないとき。 ↓ 1 電子情報処理組織 2 特例申告貨物 3 適正かつ確実に遂行 三 承認を受けようとする者が、 特例申告貨物の輸(1)について、 その者 (その者が(2)においては、その役員を含む。) 又は その代理人、支配人その他の従業者が この法律その他の法令の(3)の事項として (4)を規定した規則を定めていないとき。 ↓ 1 入に関する業務 2 法人である場合 3 規定を遵守するため 4 財務省令で定める事項 長いですね。 お疲れさまでした。 ■-------------------------------------------■ 【貿易実務A級講座(10月受験)】 火曜【昼クラス】7日18日〜 木曜【夜クラス】7日20日〜 日曜【夕クラス】7日09日〜 ■-------------------------------------------■ 3●ブログの紹介●● 今日は、9件です。 クリックして、お楽しみください。 (貿易) 貿易B級講座、第1講、無事終了! 明日から貿易B級講座:作戦と準備 (英語) TOEIC700特訓講座の5月度のカリキュラム 英検1級講座:どうして見つけたの? (総合) G/Wのお供の続編を希望? 平日昼講座 vs TOEIC700(月曜夜)講座 (G/W特集) G/Wの9日目(5/7):余裕 vs 英語好きなんだな~ G/Wの8日目(5/6):民法三昧、焼鳥は如何? G/Wの7日目(5/5):あれやこれと貧乏暇なし 最後まで、ありがとうございました。 --------------------------------------------------■ 次回(2023年第10号) の発行日は未定です。 ご意見ご感想等お寄せください。 参考にさせていただきます。 分かりやすさを優先して進めますので 厳格な内容を伴わないことが予想されます。 その際は、どうぞご容赦の上、ご指導願います。 --------------------------------------------------■ メールマガジン: 「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」 ◎ ◎ v 第9号(令和5年5月15日発行) --------------------------------------------------■ メールマガジン 「合格祈願! 通関士受験の
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