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2026通関士:穴埋め練習(21):
通関業法基本通達32-1(4)
(「通関士でなくなる」の意義等)
 

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作成日 2026.9.12

管理人:木津隆夫



2026通関士:穴埋め練習(21):
通関業法基本通達32-1(4)
(「通関士でなくなる」の意義等) 

メールマガジン 「合格祈願 通関士受験のサプリメント」(無料)(非公開) 9/12/2026発行より転載 ▽  ▽ ▲ ▽ ▽▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽ メールマガジン: 「合格祈願!   通関士受験のサプリメント」 ◎ ◎                 v 2026年第35号 (令和8年9月12日発行) ▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽▲▽ 目次  1 はじめに  2 2026通関士:穴埋め練習(21):     通関業法基本通達32-1(4)   (「通関士でなくなる」の意義等)  3 ブログの紹介 -----------------------------------------■ 【10月開講の貿易講座!】   貿易C級講座(12月受験)    月(夜)、土(昼)   貿易B級講座(12月受験)    金(夜)、土(昼) -----------------------------------------■ 1●はじめに●  お早うございます。  発行人の木津隆夫です。   今日は、通関業法にしようと   思ったのですが   調べてみると、   リクエストを頂いた箇所は   通達に関するものだったので   今日も長くなりました。   でも、頻出分野なので   大丈夫でしょう。   ご確認ください。 -----------------------------------------■ 【通関士講座の予定表】 【10月開講の講座!】  2027受験通関士ゆっくり講座   火(夜)、水(夜)、木(夜)    土(夜)、日(昼)に各2クラス。   合計、1クラス、10人募集   個別指導、月謝制、通学のみ  -----------------------------------------■ 2●2026通関士:穴埋め練習(21)● 今日のテーマは、  通関業法基本通達32-1(4)  (「通関士でなくなる」の意義等)です。  通関業法は、直前にまとめて  配信しようと思ったのですが  リクエストを頂いたので  忘れないうちに配信します。 HOP 通関業法基本通達32-1(4) (「通関士でなくなる」の意義等) 32-1 法第32条《通関士の資格の喪失》 の適用については、次による。 ⑴ 法第32条にいう  「通関士でなくなる」とは、   通関士として通関業務に従事する   資格を失うことをいう。  したがって、  同条各号のいずれかに該当し、  通関士でなくなった者であっても、  法第35条第1項  《通関士に対する懲戒処分》  の規定により懲戒処分として  通関業務に従事することを  停止され、又は禁止された  場合とは(1)、  その他の(2)  として通関業務に従事する  ことは差し支えない。      ↓   1 異なり   2 通関業務の従業者 ⑵ 法第32条第1号の  「通関業者の通関業務に従事  しないこととなったとき」とは、  次に該当することとなったような  場合をいい、通関士が疾病  その他やむを得ない理由により   通関業務に従事できないこと   となったときは、   当該通関士が(3)   同号には該当しない。  イ 退職   ((4)にあったかどうか    を問わない。したがって、    顧問、嘱託等であったものが    その職を離れる場合を含む。)  ロ 通関業者の通関業務以外の    業務への(5)    (ただし、引き続き通関業を兼ねる     こととなる場合を除く。)      ↓   3 その職にある限り   4 雇用関係   5 転出 ⑶ 法第32条第4号の   「(6)により確認を受けたこと   が判明したとき」とは、   法第31条第2項各号《確認》に   該当する事実その他(7)につき   偽りの届出、申立て等をして   確認を受けた場合をいう。      ↓   6 偽りその他不正の手段   7 重要事項 ⑷ 法第32条により通関士の資格を   喪失した場合であっても   同条第3号に該当する場合を除き、   通関士試験合格の資格は喪失しない。   したがって、この場合には   (8)に該当する場合を除き、   再び法第31条第1項の規定による   (9)通関士となることができる。   なお、通関士試験の合格の事実   を偽って確認を受けた場合は、   当初から通関士となる資格を   (10)であり、法第32条第4号   には該当しないので、留意する。      ↓   8 欠格事由   9 確認を受けて  10 有しないもの STEP 通関業法基本通達32-1(4) (「通関士でなくなる」の意義等) 32-1 法第32条《通関士の資格の喪失》 の適用については、次による。 ⑴ 法第32条にいう  「通関士でなくなる」とは、   通関士として(1)を失う   ことをいう。  したがって、  同条各号のいずれかに該当し、  通関士でなくなった者であっても、  法第35条第1項  《通関士に対する(2)》  の規定により(2)として  通関業務に従事することを  停止され、又は禁止された  場合とは異なり、  その他の通関業務の従業者  として通関業務に従事する  ことは差し支えない。      ↓   1 通関業務に従事する資格   2 懲戒処分 ⑵ 法第32条第1号の  「通関業者の通関業務に従事  しないこととなったとき」とは、  次に該当することとなったような  場合をいい、(3)  その他やむを得ない理由により   通関業務に従事できないこと   となったときは、   当該通関士がその職に   ある限り同号には該当しない。  イ (4)   (雇用関係にあったかどうか    を問わない。したがって、    顧問、嘱託等であったものが    その職を離れる場合を含む。)  ロ 通関業者の(5)への転出    (ただし、引き続き通関業を兼ねる     こととなる場合を除く。)      ↓   3 通関士が疾病   4 退職   5 通関業務以外の業務 ⑶ 法第32条第4号の   「偽りその他不正の手段により   確認を受けたことが判明したとき」   とは、   法第31条第2項各号《確認》に   該当する事実その他重要事項   につき(6)をして   確認を受けた場合をいう。      ↓   6 偽りの届出、申立て等 ⑷ 法第32条により通関士の資格を   喪失した場合であっても   同条第3号に該当する場合を除き、   (7)は喪失しない。   したがって、この場合には   欠格事由に該当する場合を除き、   再び法第31条第1項の規定による   (8)通関士となることができる。   なお、通関士試験の合格の事実   を偽って確認を受けた場合は、   当初から通関士となる(9)   であり、法第32条第4号には   該当しないので、留意する。      ↓   7 通関士試験合格の資格   8 確認を受けて   9 資格を有しないもの JUMP 通関業法基本通達32-1(4) (「通関士でなくなる」の意義等) 32-1 法第32条《通関士の資格の喪失》 の適用については、次による。 ⑴ 法第32条にいう  「通関士でなくなる」とは、   通関士として通関業務に   従事する(1)をいう。  したがって、  同条各号のいずれかに該当し、  通関士でなくなった者であっても、  法第35条第1項  《通関士に対する懲戒処分》  の規定により懲戒処分として  通関業務に従事することを  (2)場合とは異なり、  その他の通関業務の従業者  として通関業務に従事する  ことは(3)。      ↓   1 資格を失うこと   2 停止され、又は禁止された   3 差し支えない ⑵ 法第32条第1号の  「通関業者の通関業務に従事  しないこととなったとき」とは、  次に該当することとなったような  場合をいい、通関士が疾病  その他やむを得ない理由により   (4)こととなったときは、   当該通関士がその職に   ある限り同号には該当しない。  イ 退職   (雇用関係にあったかどうか    を問わない。したがって、    顧問、嘱託等であったものが    (5)を含む。)  ロ (6)の業務への転出    (ただし、引き続き(7)を除く。)      ↓   4 通関業務に従事できない   5 その職を離れる場合   6 通関業者の通関業務以外   7 通関業を兼ねることとなる場合 ⑶ 法第32条第4号の   「(8)により確認を受けたことが   判明したとき」とは、   法第31条第2項各号《確認》に   該当する事実その他重要事項   につき(9)をして   確認を受けた場合をいう。      ↓   8 偽りその他不正の手段   9 偽りの届出、申立て等 ⑷ 法第32条により通関士の資格を   喪失した場合であっても   同条第3号に該当する場合を除き、   (10)は喪失しない。   したがって、この場合には   欠格事由に該当する場合を除き、   再び法第31条第1項の規定による   確認を受けて(11)。   なお、通関士試験の合格の事実   を(12)場合は、   (13)通関士となる資格を   有しないものであり、   法第32条第4号には該当しないので、   留意する。      ↓   10 通関士試験合格の資格   11 通関士となることができる   12 偽って確認を受けた   13 当初から 穴のない元の規定 通関業法基本通達32-1(4) (「通関士でなくなる」の意義等) 32-1 法第32条《通関士の資格の喪失》 の適用については、次による。 ⑴ 法第32条にいう  「通関士でなくなる」とは、   通関士として通関業務に従事する   資格を失うことをいう。  したがって、  同条各号のいずれかに該当し、  通関士でなくなった者であっても、  法第35条第1項  《通関士に対する懲戒処分》  の規定により懲戒処分として  通関業務に従事することを  停止され、又は禁止された  場合とは異なり、  その他の通関業務の従業者  として通関業務に従事する  ことは差し支えない。 ⑵ 法第32条第1号の  「通関業者の通関業務に従事  しないこととなったとき」とは、  次に該当することとなったような  場合をいい、通関士が疾病  その他やむを得ない理由により   通関業務に従事できないこと   となったときは、   当該通関士がその職に   ある限り同号には該当しない。  イ 退職   (雇用関係にあったかどうか    を問わない。したがって、    顧問、嘱託等であったものが    その職を離れる場合を含む。)  ロ 通関業者の通関業務以外の    業務への転出    (ただし、引き続き通関業を     兼ねることとなる場合を除く。) ⑶ 法第32条第4号の   「偽りその他不正の手段により   確認を受けたことが判明したとき」   とは、   法第31条第2項各号《確認》に   該当する事実その他重要事項につき   偽りの届出、申立て等をして   確認を受けた場合をいう。 ⑷ 法第32条により通関士の資格を   喪失した場合であっても   同条第3号に該当する場合を除き、   通関士試験合格の資格は喪失しない。   したがって、この場合には   欠格事由に該当する場合を除き、   再び法第31条第1項の規定による   確認を受けて通関士となること   ができる。   なお、通関士試験の合格の事実   を偽って確認を受けた場合は、   当初から通関士となる資格を   有しないものであり、   法第32条第4号には   該当しないので、留意する。 お疲れさまでした。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【通関士講座の予定表】 【9月開催の講座!】  通関士直前特訓ゼミ   遠方の方は9/22が狙い目ですよ。  但し、   【貿易C級一週間前セミナー】   9/27予定ですが、都合が悪ければ   9/21,9/22可にしているので要注意! ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 最近のブログ   今日も、0件です。      最後まで、ありがとうございました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【通関士講座の予定表】 【2027年1月開講の講座!】  2027受験通関士よゆう講座  月(夜)、金(夜)、日(昼)の  6クラスを大阪で開講します。  個人レッスンのみ。月謝制。通学制。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ スクールきづ 〒530-0012   大阪市北区芝田1丁目4番17-208  メール;takaokizu60016@gmail.com TEL:080-4648-3975 ----------------------------------------■  次回(20256年第36号)  の発行日は未定です。  ご意見ご感想等お寄せください。  参考にさせていただきます。  分かりやすさを優先して進めますので  厳格な内容を伴わないことが    予想されます。その際は、  どうぞご容赦の上、ご指導願います。 ---------------------------------------■ メールマガジン: 「合格祈願!   通関士受験のサプリメント」   ◎ ◎                    v 2026年第35号 (令和8年9月12日発行) ---------------------------------------■ スクールきづ 関連情報  ホームページ(スクールきづ)  フェイスブック(スクールきづ)  ブログ(スクールきづ)  Twitter(スクールきづ)  Youtube(Takao Kizu) ・・・・・・・・・・・・・・・ 貿易実務検定受験:メルマガ講義録に戻る スクールきづ(HP)(トップページ)に戻る  参考:メルマガ「通関士・貿易のサプリ」(無料)  (無料)の登録ページ  参考:メルマガ「週刊 ビジネス英語ドリル」(無料)  (無料)の登録ページ  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