2026通関士:穴埋め練習(21):
通関業法基本通達32-1(4)
(「通関士でなくなる」の意義等)
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作成日 2026.9.12
管理人:木津隆夫
2026通関士:穴埋め練習(21):
通関業法基本通達32-1(4)
(「通関士でなくなる」の意義等)
メールマガジン 「合格祈願 通関士受験のサプリメント」(無料)(非公開) 9/12/2026発行より転載 ▽ ▽ ▲ ▽ ▽▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽ メールマガジン: 「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」 ◎ ◎ v 2026年第35号 (令和8年9月12日発行) ▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽▲▽ 目次 1 はじめに 2 2026通関士:穴埋め練習(21): 通関業法基本通達32-1(4) (「通関士でなくなる」の意義等) 3 ブログの紹介 -----------------------------------------■ 【10月開講の貿易講座!】 貿易C級講座(12月受験) 月(夜)、土(昼) 貿易B級講座(12月受験) 金(夜)、土(昼) -----------------------------------------■ 1●はじめに● お早うございます。 発行人の木津隆夫です。 今日は、通関業法にしようと 思ったのですが 調べてみると、 リクエストを頂いた箇所は 通達に関するものだったので 今日も長くなりました。 でも、頻出分野なので 大丈夫でしょう。 ご確認ください。 -----------------------------------------■ 【通関士講座の予定表】 【10月開講の講座!】 2027受験通関士ゆっくり講座 火(夜)、水(夜)、木(夜) 土(夜)、日(昼)に各2クラス。 合計、1クラス、10人募集 個別指導、月謝制、通学のみ -----------------------------------------■ 2●2026通関士:穴埋め練習(21)● 今日のテーマは、 通関業法基本通達32-1(4) (「通関士でなくなる」の意義等)です。 通関業法は、直前にまとめて 配信しようと思ったのですが リクエストを頂いたので 忘れないうちに配信します。 HOP 通関業法基本通達32-1(4) (「通関士でなくなる」の意義等) 32-1 法第32条《通関士の資格の喪失》 の適用については、次による。 ⑴ 法第32条にいう 「通関士でなくなる」とは、 通関士として通関業務に従事する 資格を失うことをいう。 したがって、 同条各号のいずれかに該当し、 通関士でなくなった者であっても、 法第35条第1項 《通関士に対する懲戒処分》 の規定により懲戒処分として 通関業務に従事することを 停止され、又は禁止された 場合とは(1)、 その他の(2) として通関業務に従事する ことは差し支えない。 ↓ 1 異なり 2 通関業務の従業者 ⑵ 法第32条第1号の 「通関業者の通関業務に従事 しないこととなったとき」とは、 次に該当することとなったような 場合をいい、通関士が疾病 その他やむを得ない理由により 通関業務に従事できないこと となったときは、 当該通関士が(3) 同号には該当しない。 イ 退職 ((4)にあったかどうか を問わない。したがって、 顧問、嘱託等であったものが その職を離れる場合を含む。) ロ 通関業者の通関業務以外の 業務への(5) (ただし、引き続き通関業を兼ねる こととなる場合を除く。) ↓ 3 その職にある限り 4 雇用関係 5 転出 ⑶ 法第32条第4号の 「(6)により確認を受けたこと が判明したとき」とは、 法第31条第2項各号《確認》に 該当する事実その他(7)につき 偽りの届出、申立て等をして 確認を受けた場合をいう。 ↓ 6 偽りその他不正の手段 7 重要事項 ⑷ 法第32条により通関士の資格を 喪失した場合であっても 同条第3号に該当する場合を除き、 通関士試験合格の資格は喪失しない。 したがって、この場合には (8)に該当する場合を除き、 再び法第31条第1項の規定による (9)通関士となることができる。 なお、通関士試験の合格の事実 を偽って確認を受けた場合は、 当初から通関士となる資格を (10)であり、法第32条第4号 には該当しないので、留意する。 ↓ 8 欠格事由 9 確認を受けて 10 有しないもの STEP 通関業法基本通達32-1(4) (「通関士でなくなる」の意義等) 32-1 法第32条《通関士の資格の喪失》 の適用については、次による。 ⑴ 法第32条にいう 「通関士でなくなる」とは、 通関士として(1)を失う ことをいう。 したがって、 同条各号のいずれかに該当し、 通関士でなくなった者であっても、 法第35条第1項 《通関士に対する(2)》 の規定により(2)として 通関業務に従事することを 停止され、又は禁止された 場合とは異なり、 その他の通関業務の従業者 として通関業務に従事する ことは差し支えない。 ↓ 1 通関業務に従事する資格 2 懲戒処分 ⑵ 法第32条第1号の 「通関業者の通関業務に従事 しないこととなったとき」とは、 次に該当することとなったような 場合をいい、(3) その他やむを得ない理由により 通関業務に従事できないこと となったときは、 当該通関士がその職に ある限り同号には該当しない。 イ (4) (雇用関係にあったかどうか を問わない。したがって、 顧問、嘱託等であったものが その職を離れる場合を含む。) ロ 通関業者の(5)への転出 (ただし、引き続き通関業を兼ねる こととなる場合を除く。) ↓ 3 通関士が疾病 4 退職 5 通関業務以外の業務 ⑶ 法第32条第4号の 「偽りその他不正の手段により 確認を受けたことが判明したとき」 とは、 法第31条第2項各号《確認》に 該当する事実その他重要事項 につき(6)をして 確認を受けた場合をいう。 ↓ 6 偽りの届出、申立て等 ⑷ 法第32条により通関士の資格を 喪失した場合であっても 同条第3号に該当する場合を除き、 (7)は喪失しない。 したがって、この場合には 欠格事由に該当する場合を除き、 再び法第31条第1項の規定による (8)通関士となることができる。 なお、通関士試験の合格の事実 を偽って確認を受けた場合は、 当初から通関士となる(9) であり、法第32条第4号には 該当しないので、留意する。 ↓ 7 通関士試験合格の資格 8 確認を受けて 9 資格を有しないもの JUMP 通関業法基本通達32-1(4) (「通関士でなくなる」の意義等) 32-1 法第32条《通関士の資格の喪失》 の適用については、次による。 ⑴ 法第32条にいう 「通関士でなくなる」とは、 通関士として通関業務に 従事する(1)をいう。 したがって、 同条各号のいずれかに該当し、 通関士でなくなった者であっても、 法第35条第1項 《通関士に対する懲戒処分》 の規定により懲戒処分として 通関業務に従事することを (2)場合とは異なり、 その他の通関業務の従業者 として通関業務に従事する ことは(3)。 ↓ 1 資格を失うこと 2 停止され、又は禁止された 3 差し支えない ⑵ 法第32条第1号の 「通関業者の通関業務に従事 しないこととなったとき」とは、 次に該当することとなったような 場合をいい、通関士が疾病 その他やむを得ない理由により (4)こととなったときは、 当該通関士がその職に ある限り同号には該当しない。 イ 退職 (雇用関係にあったかどうか を問わない。したがって、 顧問、嘱託等であったものが (5)を含む。) ロ (6)の業務への転出 (ただし、引き続き(7)を除く。) ↓ 4 通関業務に従事できない 5 その職を離れる場合 6 通関業者の通関業務以外 7 通関業を兼ねることとなる場合 ⑶ 法第32条第4号の 「(8)により確認を受けたことが 判明したとき」とは、 法第31条第2項各号《確認》に 該当する事実その他重要事項 につき(9)をして 確認を受けた場合をいう。 ↓ 8 偽りその他不正の手段 9 偽りの届出、申立て等 ⑷ 法第32条により通関士の資格を 喪失した場合であっても 同条第3号に該当する場合を除き、 (10)は喪失しない。 したがって、この場合には 欠格事由に該当する場合を除き、 再び法第31条第1項の規定による 確認を受けて(11)。 なお、通関士試験の合格の事実 を(12)場合は、 (13)通関士となる資格を 有しないものであり、 法第32条第4号には該当しないので、 留意する。 ↓ 10 通関士試験合格の資格 11 通関士となることができる 12 偽って確認を受けた 13 当初から 穴のない元の規定 通関業法基本通達32-1(4) (「通関士でなくなる」の意義等) 32-1 法第32条《通関士の資格の喪失》 の適用については、次による。 ⑴ 法第32条にいう 「通関士でなくなる」とは、 通関士として通関業務に従事する 資格を失うことをいう。 したがって、 同条各号のいずれかに該当し、 通関士でなくなった者であっても、 法第35条第1項 《通関士に対する懲戒処分》 の規定により懲戒処分として 通関業務に従事することを 停止され、又は禁止された 場合とは異なり、 その他の通関業務の従業者 として通関業務に従事する ことは差し支えない。 ⑵ 法第32条第1号の 「通関業者の通関業務に従事 しないこととなったとき」とは、 次に該当することとなったような 場合をいい、通関士が疾病 その他やむを得ない理由により 通関業務に従事できないこと となったときは、 当該通関士がその職に ある限り同号には該当しない。 イ 退職 (雇用関係にあったかどうか を問わない。したがって、 顧問、嘱託等であったものが その職を離れる場合を含む。) ロ 通関業者の通関業務以外の 業務への転出 (ただし、引き続き通関業を 兼ねることとなる場合を除く。) ⑶ 法第32条第4号の 「偽りその他不正の手段により 確認を受けたことが判明したとき」 とは、 法第31条第2項各号《確認》に 該当する事実その他重要事項につき 偽りの届出、申立て等をして 確認を受けた場合をいう。 ⑷ 法第32条により通関士の資格を 喪失した場合であっても 同条第3号に該当する場合を除き、 通関士試験合格の資格は喪失しない。 したがって、この場合には 欠格事由に該当する場合を除き、 再び法第31条第1項の規定による 確認を受けて通関士となること ができる。 なお、通関士試験の合格の事実 を偽って確認を受けた場合は、 当初から通関士となる資格を 有しないものであり、 法第32条第4号には 該当しないので、留意する。 お疲れさまでした。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【通関士講座の予定表】 【9月開催の講座!】 通関士直前特訓ゼミ 遠方の方は9/22が狙い目ですよ。 但し、 【貿易C級一週間前セミナー】 9/27予定ですが、都合が悪ければ 9/21,9/22可にしているので要注意! 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