2026穴埋め練習(19):
関税法基本通達2―1
(輸入の具体的な時期)
へようこそ!
作成日 2026.9.10
管理人:木津隆夫
2026穴埋め練習(19):
関税法基本通達2―1
(輸入の具体的な時期)
メールマガジン 「合格祈願 通関士受験のサプリメント」(無料)(非公開) 9/10/2026発行より転載 ▽ ▽ ▲ ▽ ▽▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽ メールマガジン: 「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」 ◎ ◎ v 2026年第33号 (令和8年9月10日発行) ▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽▲▽ 目次 1 はじめに 2 2026通関士:穴埋め練習(19): 関税法基本通達2―1 (輸入の具体的な時期) 3 ブログの紹介 -----------------------------------------■ 【10月開講の貿易講座!】 貿易実務C級講座(12月受験) 月(夜)、土(昼) 貿易B級講座(12月受験) 金(夜)、土(昼) -----------------------------------------■ 1●はじめに● お早うございます。 発行人の木津隆夫です。 今まで月1回くらいのメルマガが 突然、連続で18回も届くと 普通は迷惑なので 解除するのが一般的ですよね。 でも、登録者数に変化なく 一定数をキープしています。 有難いことです。 でも、10年前の受講生は 忘れていて解けないかも、 私も疲れてきたので 休憩しようかと思って 上海出張中の受講生に連絡すると、 今日は出張中で休むとのこと。 早く帰国してもらって 次の方が欧州に行かれるまで 少し休憩したいな~ 20日ほど吸入を続けていて 少し、咳が軽くなったようで、 メルマガ休憩中に 動画を再開したいですね。 -----------------------------------------■ 【通関士講座の予定表】 【10月開講の講座!】 2027受験通関士ゆっくり講座 火(夜)、水(夜)、木(夜) 土(夜)、日(昼)に各2クラス。 合計、1クラス、10人募集 個別指導、月謝制、通学のみ -----------------------------------------■ 2●2026通関士:穴埋め練習(19)● お早うございます。 今日のテーマは 関税法基本通達2―1 (輸入の具体的な時期) です。 昨日のメルマガ 関税法からアラカルト: 通達(輸入の具体的な時期)の前振り に軽く目を通してから 今日のメルマガに挑戦してくだい。 HOP 関税法基本通達 (輸入の具体的な時期) 2―1 法第2条第1項第1号に規定する 「輸入」の具体的な時期は、 次に掲げる場合に応じ、 それぞれ次に掲げる時とする。 なお、法第2条第3項の規定により 輸入とみなされる使用又は消費が あらかじめ輸入の許可を受ける ことなく行われた場合にあっては、 同項の規定によりその使用又は 消費の時が具体的な輸入の時期 となるので、留意する。 (1) 輸入の許可を受けた貨物の場合 (1) ↓ 1 その許可の時 (2) 船舶又は航空機の場合 次に掲げる時又は輸入の許可の時 の(2) イ 本邦外において本邦の国籍又は 仮国籍を取得した船舶又は 航空機の場合 (3)されて使用に供される時 ロ 本邦内にある 外国籍の船舶又は航空機の場合 本邦の国籍又は仮国籍を 取得して(4)時 ↓ 2 いずれか早い時 3 初めて本邦に回航 4 使用に供される (3) 法第61条第5項 (第62条の15において準用する 場合を含む。) 又は第62 条の6第1項の規定により 関税を徴収された貨物の場合 その関税を(5) ↓ 5 徴収された時 (4) 法第76条第1項の規定に基づく 簡易手続が適用される郵便物 (令第64条に規定する郵便物を除く。) の場合 名宛人に(6) ↓ 6 交付された時 (5) 収容又は留置された貨物で 公売又は売却されたもの 及び郵便法の規定により 売却されたものの場合 買受人が(7) ↓ 7 買い受けた時 (6) 無許可輸入に係る貨物の場合 (8)又は取卸しの時。 ただし、 次に掲げる貨物の場合にあっては、 それぞれその引取りの時 イ 保税地域、他所蔵置場所又は 税関長の指定した検査場所から 輸入の許可又は (9)の承認を受けることなく 引き取られた貨物 ロ (9)中の貨物でその運送の (10)で国内に引き取られたもの ↓ 8 陸揚げ 9 保税運送 10 目的以外の目的 STEP 関税法基本通達 (輸入の具体的な時期) 2―1 法第2条第1項第1号に規定する 「輸入」の具体的な時期は、 次に掲げる場合に応じ、 それぞれ次に掲げる時とする。 なお、法第2条第3項の規定により 輸入とみなされる使用又は消費が あらかじめ輸入の許可を受ける ことなく行われた場合にあっては、 同項の規定によりその(1) が具体的な輸入の時期 となるので、留意する。 ↓ 1 使用又は消費の時 (1) 輸入の許可を受けた貨物の場合 その許可の時 (2) 船舶又は航空機の場合 次に掲げる時又は輸入の許可の時 のいずれか早い時 イ 本邦外において本邦の国籍又は 仮国籍を取得した船舶又は 航空機の場合 初めて本邦に回航され て使用に供される時 ロ 本邦内にある 外国籍の(2)の場合 本邦の(3)を 取得して使用に供される時 ↓ 2 船舶又は航空機 3 国籍又は仮国籍 (3) 法第61条第5項 (第62条の15において準用する場合を含む。) 又は第62 条の6第1項の規定により 関税を徴収された貨物の場合 その関税を徴収された時 (4) 法第76条第1項の規定に基づく (4) (令第64条に規定する郵便物を除く。) の場合 (5)に交付された時 ↓ 4 簡易手続が適用される郵便物 5 名宛人 (5) 収容又は留置された貨物で (6)されたもの 及び郵便法の規定により 売却されたものの場合 買受人が(7) ↓ 6 公売又は売却 7 買い受けた時 (6) (8)に係る貨物の場合 陸揚げ又は取卸しの時。 ただし、 次に掲げる貨物の場合にあっては、 それぞれその(9) イ 保税地域、他所蔵置場所又は 税関長の指定した検査場所から (10)又は 保税運送の承認を受けることなく 引き取られた貨物 ロ 保税運送中の貨物でその運送の 目的以外の目的で(11) ↓ 8 無許可輸入 9 引取りの時 10 輸入の許可 11 国内に引き取られたもの JUMP 関税法基本通達 (輸入の具体的な時期) 2―1 法第2条第1項第1号に規定する 「輸入」の具体的な時期は、 次に掲げる場合に応じ、 それぞれ次に掲げる時とする。 なお、法第2条第3項の規定により 輸入とみなされる使用又は消費が あらかじめ輸入の許可を受ける ことなく行われた場合にあっては、 同項の規定によりその使用又は 消費の時が具体的な輸入の時期 となるので、留意する。 (1) 輸入の許可を受けた貨物の場合 (1) (2) 船舶又は航空機の場合 (2) イ 本邦外において本邦の国籍又は 仮国籍を取得した船舶又は 航空機の場合 初めて本邦に回航され て使用に供される時 ロ 本邦内にある 外国籍の船舶又は航空機の場合 本邦の国籍又は仮国籍を 取得して使用に供される時 (3) 法第61条第5項 (第62条の15において準用する 場合を含む。) 又は第62 条の6第1項の規定により 関税を徴収された貨物の場合 (3) (4) 法第76条第1項の規定に基づく 簡易手続が適用される郵便物 (令第64条に規定する郵便物を除く。) の場合 (4) (5) 収容又は留置された貨物で 公売又は売却されたもの 及び郵便法の規定により 売却されたものの場合 (5) (6) 無許可輸入に係る貨物の場合 (6)。 ただし、 次に掲げる貨物の場合にあっては、 それぞれその引取りの時 イ 保税地域、他所蔵置場所又は 税関長の指定した検査場所から 輸入の許可又は 保税運送の承認を受けることなく 引き取られた貨物 ロ 保税運送中の貨物でその運送の 目的以外の目的で国内に 引き取られたもの ↓ 1 その許可の時 2 次に掲げる時又は輸入の許可の時 のいずれか早い時 3 その関税を徴収された時 4 名宛人に交付された時 5 買受人が買い受けた時 6 陸揚げ又は取卸しの時 ( )のない条文です。 関税法基本通達 (輸入の具体的な時期) 2―1 法第2条第1項第1号に規定する 「輸入」の具体的な時期は、 次に掲げる場合に応じ、 それぞれ次に掲げる時とする。 なお、法第2条第3項の規定により 輸入とみなされる使用又は消費が あらかじめ輸入の許可を受ける ことなく行われた場合にあっては、 同項の規定によりその使用又は 消費の時が具体的な輸入の時期 となるので、留意する。 (1) 輸入の許可を受けた貨物の場合 その許可の時 (2) 船舶又は航空機の場合 次に掲げる時又は輸入の許可の時 のいずれか早い時 イ 本邦外において本邦の国籍又は 仮国籍を取得した船舶又は 航空機の場合 初めて本邦に回航され て使用に供される時 ロ 本邦内にある 外国籍の船舶又は航空機の場合 本邦の国籍又は仮国籍を 取得して使用に供される時 (3) 法第61条第5項 (第62条の15において 準用する場合を含む。) 又は第62 条の6第1項の規定により 関税を徴収された貨物の場合 その関税を徴収された時 (4) 法第76条第1項の規定に基づく 簡易手続が適用される郵便物 (令第64条に規定する郵便物を除く。) の場合 名宛人に交付された時 (5) 収容又は留置された貨物で 公売又は売却されたもの 及び郵便法の規定により 売却されたものの場合 買受人が買い受けた時 (6) 無許可輸入に係る貨物の場合 陸揚げ又は取卸しの時。 ただし、 次に掲げる貨物の場合にあっては、 それぞれその引取りの時 イ 保税地域、他所蔵置場所又は 税関長の指定した検査場所から 輸入の許可又は 保税運送の承認を受けることなく 引き取られた貨物 ロ 保税運送中の貨物でその運送の 目的以外の目的で国内に 引き取られたもの お疲れさまでした。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【通関士講座の予定表】 【9月開催の講座!】 通関士直前特訓ゼミ 遠方の方は9/22が狙い目ですよ。 但し、 【貿易C級一週間前セミナー】 9/27予定ですが、都合が悪ければ 9/21,9/22可にしているので要注意! ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 最近のブログ 今日は、1件あります。 通関士よゆう講座(2027年1月開講) 最後まで、ありがとうございました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【通関士講座の予定表】 【2027年1月開講の講座!】 2027受験通関士よゆう講座 月(夜)、金(夜)、日(昼)の 6クラスを大阪で開講します。 個人レッスンのみ。月謝制。通学制。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ スクールきづ 〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目4番17-208 メール;takaokizu60016@gmail.com TEL:080-4648-3975 ----------------------------------------■ 次回(20256年第34号) の発行日は未定です。 ご意見ご感想等お寄せください。 参考にさせていただきます。 分かりやすさを優先して進めますので 厳格な内容を伴わないことが 予想されます。その際は、 どうぞご容赦の上、ご指導願います。 ---------------------------------------■ メールマガジン: 「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」 ◎ ◎ v 2026年第33号 (令和8年9月10日発行) ---------------------------------------■ スクールきづ 関連情報 ホームページ(スクールきづ) フェイスブック(スクールきづ) ブログ(スクールきづ) Twitter(スクールきづ) Youtube(Takao Kizu) ・・・・・・・・・・・・・・・ 貿易実務検定受験:メルマガ講義録に戻る スクールきづ(HP)(トップページ)に戻る 参考:メルマガ「通関士・貿易のサプリ」(無料) (無料)の登録ページ 参考:メルマガ「週刊 ビジネス英語ドリル」(無料) (無料)の登録ページ 参考:通関士受験:メルマガ講義録 参考:貿易実務検定講座の予定表