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2026穴埋め練習(19):
関税法基本通達2―1
(輸入の具体的な時期)
 

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作成日 2026.9.10

管理人:木津隆夫



2026穴埋め練習(19):
関税法基本通達2―1
(輸入の具体的な時期) 
メールマガジン 「合格祈願 通関士受験のサプリメント」(無料)(非公開) 9/10/2026発行より転載 ▽  ▽ ▲ ▽ ▽▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽ メールマガジン: 「合格祈願!   通関士受験のサプリメント」 ◎ ◎                 v 2026年第33号 (令和8年9月10日発行) ▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽▲▽ 目次  1 はじめに  2 2026通関士:穴埋め練習(19):     関税法基本通達2―1     (輸入の具体的な時期)  3 ブログの紹介 -----------------------------------------■ 【10月開講の貿易講座!】   貿易実務C級講座(12月受験)    月(夜)、土(昼)   貿易B級講座(12月受験)    金(夜)、土(昼) -----------------------------------------■ 1●はじめに●  お早うございます。  発行人の木津隆夫です。  今まで月1回くらいのメルマガが   突然、連続で18回も届くと   普通は迷惑なので   解除するのが一般的ですよね。   でも、登録者数に変化なく   一定数をキープしています。   有難いことです。    でも、10年前の受講生は    忘れていて解けないかも、   私も疲れてきたので   休憩しようかと思って    上海出張中の受講生に連絡すると、    今日は出張中で休むとのこと。       早く帰国してもらって    次の方が欧州に行かれるまで    少し休憩したいな~   20日ほど吸入を続けていて   少し、咳が軽くなったようで、    メルマガ休憩中に    動画を再開したいですね。 -----------------------------------------■ 【通関士講座の予定表】 【10月開講の講座!】  2027受験通関士ゆっくり講座   火(夜)、水(夜)、木(夜)    土(夜)、日(昼)に各2クラス。   合計、1クラス、10人募集   個別指導、月謝制、通学のみ  -----------------------------------------■ 2●2026通関士:穴埋め練習(19)● お早うございます。  今日のテーマは   関税法基本通達2―1   (輸入の具体的な時期) です。  昨日のメルマガ   関税法からアラカルト:   通達(輸入の具体的な時期)の前振り   に軽く目を通してから   今日のメルマガに挑戦してくだい。 HOP 関税法基本通達 (輸入の具体的な時期) 2―1  法第2条第1項第1号に規定する  「輸入」の具体的な時期は、  次に掲げる場合に応じ、  それぞれ次に掲げる時とする。  なお、法第2条第3項の規定により  輸入とみなされる使用又は消費が  あらかじめ輸入の許可を受ける  ことなく行われた場合にあっては、  同項の規定によりその使用又は  消費の時が具体的な輸入の時期  となるので、留意する。 (1) 輸入の許可を受けた貨物の場合    (1)     ↓   1 その許可の時 (2) 船舶又は航空機の場合   次に掲げる時又は輸入の許可の時   の(2)  イ 本邦外において本邦の国籍又は    仮国籍を取得した船舶又は    航空機の場合    (3)されて使用に供される時  ロ 本邦内にある    外国籍の船舶又は航空機の場合     本邦の国籍又は仮国籍を     取得して(4)時       ↓   2 いずれか早い時   3 初めて本邦に回航   4 使用に供される (3) 法第61条第5項   (第62条の15において準用する    場合を含む。)   又は第62 条の6第1項の規定により   関税を徴収された貨物の場合     その関税を(5)       ↓   5 徴収された時 (4) 法第76条第1項の規定に基づく   簡易手続が適用される郵便物   (令第64条に規定する郵便物を除く。)   の場合     名宛人に(6)       ↓   6 交付された時 (5) 収容又は留置された貨物で   公売又は売却されたもの   及び郵便法の規定により   売却されたものの場合     買受人が(7)       ↓   7 買い受けた時 (6) 無許可輸入に係る貨物の場合     (8)又は取卸しの時。     ただし、     次に掲げる貨物の場合にあっては、     それぞれその引取りの時   イ 保税地域、他所蔵置場所又は     税関長の指定した検査場所から    輸入の許可又は     (9)の承認を受けることなく     引き取られた貨物   ロ (9)中の貨物でその運送の     (10)で国内に引き取られたもの       ↓   8 陸揚げ   9 保税運送  10 目的以外の目的 STEP 関税法基本通達 (輸入の具体的な時期) 2―1  法第2条第1項第1号に規定する  「輸入」の具体的な時期は、  次に掲げる場合に応じ、  それぞれ次に掲げる時とする。  なお、法第2条第3項の規定により  輸入とみなされる使用又は消費が  あらかじめ輸入の許可を受ける  ことなく行われた場合にあっては、  同項の規定によりその(1)  が具体的な輸入の時期  となるので、留意する。       ↓   1 使用又は消費の時 (1) 輸入の許可を受けた貨物の場合    その許可の時 (2) 船舶又は航空機の場合   次に掲げる時又は輸入の許可の時   のいずれか早い時  イ 本邦外において本邦の国籍又は    仮国籍を取得した船舶又は    航空機の場合     初めて本邦に回航され     て使用に供される時  ロ 本邦内にある    外国籍の(2)の場合     本邦の(3)を     取得して使用に供される時       ↓   2 船舶又は航空機   3 国籍又は仮国籍 (3) 法第61条第5項   (第62条の15において準用する場合を含む。)   又は第62 条の6第1項の規定により   関税を徴収された貨物の場合     その関税を徴収された時 (4) 法第76条第1項の規定に基づく   (4)   (令第64条に規定する郵便物を除く。)   の場合     (5)に交付された時       ↓   4 簡易手続が適用される郵便物   5 名宛人 (5) 収容又は留置された貨物で   (6)されたもの   及び郵便法の規定により   売却されたものの場合     買受人が(7)       ↓   6 公売又は売却   7 買い受けた時 (6) (8)に係る貨物の場合     陸揚げ又は取卸しの時。     ただし、     次に掲げる貨物の場合にあっては、     それぞれその(9)   イ 保税地域、他所蔵置場所又は     税関長の指定した検査場所から (10)又は     保税運送の承認を受けることなく     引き取られた貨物   ロ 保税運送中の貨物でその運送の     目的以外の目的で(11)       ↓   8 無許可輸入   9 引取りの時  10 輸入の許可  11 国内に引き取られたもの JUMP 関税法基本通達 (輸入の具体的な時期) 2―1  法第2条第1項第1号に規定する  「輸入」の具体的な時期は、  次に掲げる場合に応じ、  それぞれ次に掲げる時とする。  なお、法第2条第3項の規定により  輸入とみなされる使用又は消費が  あらかじめ輸入の許可を受ける  ことなく行われた場合にあっては、  同項の規定によりその使用又は  消費の時が具体的な輸入の時期  となるので、留意する。 (1) 輸入の許可を受けた貨物の場合    (1) (2) 船舶又は航空機の場合    (2)  イ 本邦外において本邦の国籍又は    仮国籍を取得した船舶又は    航空機の場合     初めて本邦に回航され     て使用に供される時  ロ 本邦内にある    外国籍の船舶又は航空機の場合     本邦の国籍又は仮国籍を     取得して使用に供される時 (3) 法第61条第5項   (第62条の15において準用する    場合を含む。)   又は第62 条の6第1項の規定により   関税を徴収された貨物の場合     (3) (4) 法第76条第1項の規定に基づく   簡易手続が適用される郵便物   (令第64条に規定する郵便物を除く。)   の場合     (4) (5) 収容又は留置された貨物で   公売又は売却されたもの   及び郵便法の規定により   売却されたものの場合     (5) (6) 無許可輸入に係る貨物の場合     (6)。     ただし、     次に掲げる貨物の場合にあっては、     それぞれその引取りの時   イ 保税地域、他所蔵置場所又は     税関長の指定した検査場所から     輸入の許可又は     保税運送の承認を受けることなく     引き取られた貨物   ロ 保税運送中の貨物でその運送の     目的以外の目的で国内に     引き取られたもの       ↓   1 その許可の時   2 次に掲げる時又は輸入の許可の時     のいずれか早い時   3 その関税を徴収された時   4 名宛人に交付された時   5 買受人が買い受けた時   6 陸揚げ又は取卸しの時 (   )のない条文です。 関税法基本通達 (輸入の具体的な時期) 2―1  法第2条第1項第1号に規定する  「輸入」の具体的な時期は、  次に掲げる場合に応じ、  それぞれ次に掲げる時とする。  なお、法第2条第3項の規定により  輸入とみなされる使用又は消費が  あらかじめ輸入の許可を受ける  ことなく行われた場合にあっては、  同項の規定によりその使用又は  消費の時が具体的な輸入の時期  となるので、留意する。 (1) 輸入の許可を受けた貨物の場合    その許可の時 (2) 船舶又は航空機の場合   次に掲げる時又は輸入の許可の時   のいずれか早い時  イ 本邦外において本邦の国籍又は    仮国籍を取得した船舶又は    航空機の場合     初めて本邦に回航され     て使用に供される時  ロ 本邦内にある    外国籍の船舶又は航空機の場合     本邦の国籍又は仮国籍を     取得して使用に供される時 (3) 法第61条第5項   (第62条の15において 準用する場合を含む。)   又は第62 条の6第1項の規定により   関税を徴収された貨物の場合     その関税を徴収された時 (4) 法第76条第1項の規定に基づく   簡易手続が適用される郵便物   (令第64条に規定する郵便物を除く。)   の場合     名宛人に交付された時 (5) 収容又は留置された貨物で   公売又は売却されたもの   及び郵便法の規定により   売却されたものの場合     買受人が買い受けた時 (6) 無許可輸入に係る貨物の場合     陸揚げ又は取卸しの時。     ただし、     次に掲げる貨物の場合にあっては、     それぞれその引取りの時   イ 保税地域、他所蔵置場所又は     税関長の指定した検査場所から     輸入の許可又は     保税運送の承認を受けることなく     引き取られた貨物   ロ 保税運送中の貨物でその運送の     目的以外の目的で国内に     引き取られたもの  お疲れさまでした。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【通関士講座の予定表】 【9月開催の講座!】  通関士直前特訓ゼミ   遠方の方は9/22が狙い目ですよ。  但し、   【貿易C級一週間前セミナー】   9/27予定ですが、都合が悪ければ   9/21,9/22可にしているので要注意! ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 最近のブログ   今日は、1件あります。    通関士よゆう講座(2027年1月開講)      最後まで、ありがとうございました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【通関士講座の予定表】 【2027年1月開講の講座!】  2027受験通関士よゆう講座  月(夜)、金(夜)、日(昼)の  6クラスを大阪で開講します。  個人レッスンのみ。月謝制。通学制。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ スクールきづ 〒530-0012   大阪市北区芝田1丁目4番17-208  メール;takaokizu60016@gmail.com TEL:080-4648-3975 ----------------------------------------■  次回(20256年第34号)  の発行日は未定です。  ご意見ご感想等お寄せください。  参考にさせていただきます。  分かりやすさを優先して進めますので  厳格な内容を伴わないことが    予想されます。その際は、  どうぞご容赦の上、ご指導願います。 ---------------------------------------■ メールマガジン: 「合格祈願!   通関士受験のサプリメント」   ◎ ◎                    v 2026年第33号 (令和8年9月10日発行) ---------------------------------------■ スクールきづ 関連情報  ホームページ(スクールきづ)  フェイスブック(スクールきづ)  ブログ(スクールきづ)  Twitter(スクールきづ)  Youtube(Takao Kizu) ・・・・・・・・・・・・・・・ 貿易実務検定受験:メルマガ講義録に戻る スクールきづ(HP)(トップページ)に戻る  参考:メルマガ「通関士・貿易のサプリ」(無料)  (無料)の登録ページ  参考:メルマガ「週刊 ビジネス英語ドリル」(無料)  (無料)の登録ページ  参考:通関士受験:メルマガ講義録  参考:貿易実務検定講座の予定表






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