2026穴埋め練習(18):
関税法からアラカルト:
通達(輸入の具体的な時期)の前振り
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作成日 2026.9.09
管理人:木津隆夫
2026穴埋め練習(18):
関税法からアラカルト:
通達(輸入の具体的な時期)の前振り
メールマガジン 「合格祈願 通関士受験のサプリメント」(無料)(非公開) 9/09/2026発行より転載 ▽ ▽ ▲ ▽ ▽▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽ メールマガジン: 「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」 ◎ ◎ v 2026年第32号 (令和8年9月9日発行) ▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽▲▽ 目次 1 はじめに 2 2026通関士:穴埋め練習(18): 関税法からアラカルト: 通達(輸入の具体的な時期)の前振り 3 ブログの紹介 -----------------------------------------■ 【10月開講の貿易講座!】 貿易実務C級講座(12月受験) 月(夜)、土(昼) 貿易B級講座(12月受験) 金(夜)、土(昼) -----------------------------------------■ 1●はじめに● お早うございます。 発行人の木津隆夫です。 今日のタイトルは 関税法からアラカルト: 通達(輸入の具体的な時期)の前振り 分けのわからないタイトルですが 輸入の具体的な時期について リクエストを頂いたのですが、 これは、 関税法基本通達に規定があって、 でも、この通達は関税法の 引用が多いので、通達に入る前に その法律を確認します。 ですからこのようなタイトルを 付けました。 今日も、コツコツを積み上げて 行きましょう。 -----------------------------------------■ 【通関士講座の予定表】 【10月開講の講座!】 2027受験通関士ゆっくり講座 火(夜)、水(夜)、木(夜) 土(夜)、日(昼)に各2クラス。 合計、1クラス、10人募集 個別指導、月謝制、通学のみ この講座の準備 【ウォーミングアップ・ゼミ】 【9月に】100分 を 3回 -----------------------------------------■ 2●2026通関士:穴埋め練習(18)● お早うございます。 今日のタイトルは 関税法からアラカルト: 通達(輸入の具体的な時期)の前振り です。 趣旨は、はじめに書いた通りです。 法律ごとにHOP,STEP,JUMP を作った方が覚えやすいと思いますが 本試験前で、気力体力は 充実していると思われますので 複数の条文を同時に進めます。 それは、辛いとお考えの方は スクロールして法律ごと、 例えば、1】とか4】を選んで 演習をしてください。 いずれにしても、条文は、 先にお見せしたほうがいいかな~ 1】関税法第2条第1項第1号(定義) 「輸入」とは、 外国から本邦に到着した貨物 (外国の船舶により公海で採捕された 水産物を含む。) 又は 輸出の許可を受けた貨物を本邦に (保税地域を経由するものについては、 保税地域を経て本邦に) 引き取ることをいう。 2】関税法法第2条第3項 外国貨物が輸入される前に本邦において 使用され、又は消費される場合 (保税地域においてこの法律により 認められたところに従つて 外国貨物が使用され、又は消費される場合 その他政令で定める場合を除く。) には、その使用し、又は消費する者が その使用又は消費の時に当該貨物を 輸入するものとみなす。 3】関税法法第61条第5項 (保税工場外における保税作業) 第六十一条 税関長は、貿易の振興に資し、かつ、 この法律の実施を確保する上に 支障がないと認めるときは、 政令で定めるところにより、 期間及び場所を指定し、 保税工場にある外国貨物について 保税作業をするため、 これを当該保税工場以外の場所に 出すことを許可することができる。 5 第一項の規定により指定された 期間が経過した場合において、 その指定された場所に 同項の規定により許可を受けた 外国貨物又はその製品があるときは、 当該貨物がその指定された場所に出された 保税工場の許可を受けた者から、 直ちにその関税を徴収する。 4】関税法第62 条の6第1項 (許可の期間満了後保税展示場にある 外国貨物についての関税の徴収) 第六十二条の六 税関長は、保税展示場に入れられた 外国貨物で、 当該保税展示場の許可の期間の満了 その他当該許可の失効の際、 当該保税展示場にあるものについては、 当該保税展示場の許可を受けた者に対し、 期間を定めて当該外国貨物の搬出 その他の処置を求めることが できるものとし、 当該期間内に当該処置がされないときは、 その者から、直ちにその関税を徴収する。 2 前項の関税の徴収に係る規定は、 同項の外国貨物の輸入が 他の法令の規定によりできないこと その他税関長がやむを得ない 事情があると認める場合には、 これらの事情が継続している期間、 適用しない。 多いですか? 全部、知ってますよね。 本試験前の知識にご利用ください。 HOP 1】関税法第2条第1項第1号(定義) 「輸入」とは、 外国から(1)貨物 (外国の船舶により公海で採捕された 水産物を含む。) 又は 輸出の許可を受けた貨物を本邦に (保税地域を経由するものについては、 保税地域を経て本邦に) (2)ことをいう。 ↓ 1 本邦に到着した 2 引き取る 2】関税法法第2条第3項 外国貨物が輸入される前に本邦において 使用され、又は(3)される場合 (保税地域においてこの法律により 認められたところに従つて 外国貨物が使用され、又は消費される場合 その他政令で定める場合を除く。) には、その使用し、又は(3)する者が その使用又は(3)の時に当該貨物を 輸入するものと(4)。 ↓ 3 消費 4 みなす 3】関税法法第61条第5項 (保税工場外における保税作業) 第六十一条 税関長は、貿易の振興に資し、かつ、 この法律の実施を確保する上に 支障がないと認めるときは、 政令で定めるところにより、 期間及び場所を(5)し、 保税工場にある外国貨物について 保税作業をするため、 これを当該(6)の場所に 出すことを許可することができる。 ↓ 5 指定 6 保税工場以外 5 第一項の規定により(5)された 期間が経過した場合において、 その(5)された場所に 同項の規定により許可を受けた 外国貨物又はその(7)があるときは、 当該貨物がその(8)に出された 保税工場の許可を受けた者から、 直ちにその関税を徴収する。 ↓ 7 製品 8 指定された場所 4】第62 条の6第1項 (許可の期間満了後保税展示場にある 外国貨物についての関税の徴収) 第六十二条の六 税関長は、保税展示場に 入れられた外国貨物で、 当該保税展示場の(9) その他当該許可の失効の際、 当該保税展示場にあるもの については、 当該保税展示場の許可を受けた者 に対し、期間を定めて(10) その他の処置を求めることが できるものとし、 当該期間内に当該処置が されないときは、その者から、 直ちにその関税を徴収する。 ↓ 9 許可の期間の満了 10 当該外国貨物の搬出 2 前項の関税の徴収に係る規定は、 同項の外国貨物の輸入が (11)の規定によりできないこと その他税関長がやむを得ない 事情があると認める場合には、 これらの事情が(12)期間、 適用しない。 ↓ 11 他の法令 12 継続している STEP 1】関税法第2条第1項第1号(定義) 「輸入」とは、 外国から本邦に到着した貨物 ((1)により公海で採捕された 水産物を含む。) 又は (2)を本邦に (保税地域を経由するものに ついては、保税地域を経て本邦に) 引き取ることをいう。 ↓ 1 外国の船舶 2 輸出の許可を受けた貨物 2】関税法法第2条第3項 外国貨物が輸入される前に(3) 使用され、又は消費される場合 (保税地域においてこの法律 により(4)に従つて 外国貨物が使用され、 又は消費される場合 その他政令で定める場合を除く。) には、その使用し、又は 消費する者がその使用又は 消費の時に当該貨物を(5)。 ↓ 3 本邦において 4 認められたところ 5 輸入するものとみなす 3】関税法法第61条第5項 (保税工場外における保税作業) 第六十一条 税関長は、貿易の振興に資し、 かつ、この法律の(6)上に 支障がないと認めるときは、 政令で定めるところにより、 期間及び場所を指定し、 保税工場にある外国貨物について 保税作業をするため、 これを当該保税工場以外の 場所に出すことを(7)。 ↓ 6 実施を確保する 7 許可することができる 5 第一項の規定により指定された (8)場合において、 その指定された場所に 同項の規定により許可を受けた (9)があるときは、 当該貨物がその指定された 場所に出された(10)から、 直ちにその関税を徴収する。 ↓ 8 期間が経過した 9 外国貨物又はその製品 10 保税工場の許可を受けた者 4】関税法第62 条の6第1項 (許可の期間満了後保税展示場にある 外国貨物についての関税の徴収) 第六十二条の六 税関長は、保税展示場に 入れられた外国貨物で、 当該保税展示場の許可の 期間の満了その他(11)、 当該保税展示場にあるもの については、 当該保税展示場の(12)に対し、 期間を定めて当該外国貨物の (13)を求めることができる ものとし、 当該期間内に当該処置が されないときは、その者から、 直ちにその関税を徴収する。 ↓ 11 当該許可の失効の際 12 許可を受けた者 13 搬出その他の処置 2 前項の関税の徴収に係る規定は、 同項の外国貨物の輸入が (14)こと その他税関長が(15) があると認める場合には、 これらの事情が継続している 期間、適用しない。 ↓ 14 他の法令の規定によりできない 15 やむを得ない事情 JUMP 1】関税法第2条第1項第1号(定義) 「輸入」とは、 (1) (外国の船舶により(2) 水産物を含む。) 又は 輸出の許可を受けた貨物を本邦に ((3)を経由するものについては、 (3)を経て本邦に) (4)をいう。 ↓ 1 外国から本邦に到着した貨物 2 公海で採捕された 3 保税地域 4 引き取ること 2】関税法法第2条第3項 外国貨物が(5)に本邦において 使用され、又は消費される場合 ((6)この法律により 認められたところに従つて 外国貨物が使用され、 又は消費される場合 その他政令で定める場合を除く。) には、その使用し、又は 消費する者がその使用又は 消費の時に当該貨物を 輸入するものとみなす。 ↓ 5 輸入される前 6 保税地域において 3】関税法法第61条第5項 (保税工場外における保税作業) 第六十一条 税関長は、(7)に資し、かつ、 この法律の実施を確保する上に (8)と認めるときは、 政令で定めるところにより、 期間及び場所を指定し、 (9)について 保税作業をするため、 これを(10)ことを許可 することができる。 ↓ 7 貿易の振興 8 支障がない 9 保税工場にある外国貨物 10 当該保税工場以外の場所に出す 5 第一項の規定により (11)した場合において、 その指定された場所に 同項の規定により許可を受けた 外国貨物又はその製品が (12)は、 当該貨物がその指定された 場所に出された(13)から、 直ちにその関税を徴収する。 ↓ 11 指定された期間が経過 12 あるとき 13 保税工場の許可を受けた者 4】関税法第62 条の6第1項 (許可の期間満了後保税展示場にある 外国貨物についての関税の徴収) 第六十二条の六 税関長は、(14)で、 当該保税展示場の許可の期間の満了 その他当該許可の失効の際、 (15)については、 当該保税展示場の許可を受けた者 に対し、期間を定めて 当該外国貨物の搬出その他の処置 を求めることができるものとし、 当該期間内に当該処置が されないときは、その者から、 (16)その関税を徴収する。 ↓ 14 保税展示場に入れられた外国貨物 15 当該保税展示場にあるもの 16 直ちに 2 前項の(17)に係る規定は、 同項の外国貨物の輸入が 他の法令の規定によりできないこと その他(18)と認める場合には、 これらの事情が(19)、 適用しない。 ↓ 17 関税の徴収 18 税関長がやむを得ない事情がある 19 継続している期間 お疲れさまでした! 明日は、お待たせの 関税法基本通達2―1 (輸入の具体的な時期) の練習をします。 お楽しみに! お疲れさまでした。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【通関士講座の予定表】 【9月開催の講座!】 通関士直前特訓ゼミ 遠方の方は9/22が狙い目ですよ。 但し、 【貿易C級一週間前セミナー】 9/27予定ですが、都合が悪ければ 9/21,9/22可にしているので要注意! ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 最近のブログ 今回も、ありません! 最後まで、ありがとうございました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【通関士講座の予定表】 【2027年1月開講の講座!】 2027受験通関士よゆう講座 月(夜)、金(夜)、日(昼)の 6クラスを大阪で開講します。 個人レッスンのみ。月謝制。通学制。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ スクールきづ 〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目4番17-208 メール;takaokizu60016@gmail.com TEL:080-4648-3975 ----------------------------------------■ 次回(20256年第33号) の発行日は未定です。 ご意見ご感想等お寄せください。 参考にさせていただきます。 分かりやすさを優先して進めますので 厳格な内容を伴わないことが 予想されます。その際は、 どうぞご容赦の上、ご指導願います。 ---------------------------------------■ メールマガジン: 「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」 ◎ ◎ v 2026年第32号 (令和8年9月9日発行) ---------------------------------------■ スクールきづ 関連情報 ホームページ(スクールきづ) フェイスブック(スクールきづ) ブログ(スクールきづ) Twitter(スクールきづ) Youtube(Takao Kizu) ・・・・・・・・・・・・・・・ 貿易実務検定受験:メルマガ講義録に戻る スクールきづ(HP)(トップページ)に戻る 参考:メルマガ「通関士・貿易のサプリ」(無料) (無料)の登録ページ 参考:メルマガ「週刊 ビジネス英語ドリル」(無料) (無料)の登録ページ 参考:通関士受験:メルマガ講義録 参考:貿易実務検定講座の予定表