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2026穴埋め練習(18):
関税法からアラカルト:
通達(輸入の具体的な時期)の前振り 
 

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作成日 2026.9.09

管理人:木津隆夫



2026穴埋め練習(18):  

関税法からアラカルト:
通達(輸入の具体的な時期)の前振り 

メールマガジン 「合格祈願 通関士受験のサプリメント」(無料)(非公開) 9/09/2026発行より転載 ▽  ▽ ▲ ▽ ▽▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽ メールマガジン: 「合格祈願!   通関士受験のサプリメント」 ◎ ◎                 v 2026年第32号 (令和8年9月9日発行) ▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽▲▽ 目次  1 はじめに  2 2026通関士:穴埋め練習(18):     関税法からアラカルト:     通達(輸入の具体的な時期)の前振り  3 ブログの紹介 -----------------------------------------■ 【10月開講の貿易講座!】   貿易実務C級講座(12月受験)    月(夜)、土(昼)   貿易B級講座(12月受験)    金(夜)、土(昼) -----------------------------------------■ 1●はじめに●  お早うございます。  発行人の木津隆夫です。  今日のタイトルは   関税法からアラカルト:   通達(輸入の具体的な時期)の前振り  分けのわからないタイトルですが   輸入の具体的な時期について   リクエストを頂いたのですが、   これは、   関税法基本通達に規定があって、   でも、この通達は関税法の   引用が多いので、通達に入る前に   その法律を確認します。     ですからこのようなタイトルを   付けました。  今日も、コツコツを積み上げて  行きましょう。 -----------------------------------------■ 【通関士講座の予定表】 【10月開講の講座!】  2027受験通関士ゆっくり講座   火(夜)、水(夜)、木(夜)    土(夜)、日(昼)に各2クラス。   合計、1クラス、10人募集   個別指導、月謝制、通学のみ    この講座の準備   【ウォーミングアップ・ゼミ】   【9月に】100分 を 3回 -----------------------------------------■ 2●2026通関士:穴埋め練習(18)● お早うございます。  今日のタイトルは   関税法からアラカルト:   通達(輸入の具体的な時期)の前振り   です。   趣旨は、はじめに書いた通りです。 法律ごとにHOP,STEP,JUMP を作った方が覚えやすいと思いますが  本試験前で、気力体力は  充実していると思われますので  複数の条文を同時に進めます。  それは、辛いとお考えの方は  スクロールして法律ごと、  例えば、1】とか4】を選んで  演習をしてください。 いずれにしても、条文は、 先にお見せしたほうがいいかな~ 1】関税法第2条第1項第1号(定義)  「輸入」とは、   外国から本邦に到着した貨物   (外国の船舶により公海で採捕された    水産物を含む。)   又は   輸出の許可を受けた貨物を本邦に   (保税地域を経由するものについては、    保税地域を経て本邦に)   引き取ることをいう。 2】関税法法第2条第3項     外国貨物が輸入される前に本邦において  使用され、又は消費される場合  (保税地域においてこの法律により   認められたところに従つて   外国貨物が使用され、又は消費される場合   その他政令で定める場合を除く。)  には、その使用し、又は消費する者が  その使用又は消費の時に当該貨物を  輸入するものとみなす。 3】関税法法第61条第5項  (保税工場外における保税作業)  第六十一条    税関長は、貿易の振興に資し、かつ、   この法律の実施を確保する上に   支障がないと認めるときは、   政令で定めるところにより、   期間及び場所を指定し、   保税工場にある外国貨物について   保税作業をするため、   これを当該保税工場以外の場所に   出すことを許可することができる。 5 第一項の規定により指定された   期間が経過した場合において、   その指定された場所に   同項の規定により許可を受けた   外国貨物又はその製品があるときは、   当該貨物がその指定された場所に出された   保税工場の許可を受けた者から、   直ちにその関税を徴収する。 4】関税法第62 条の6第1項  (許可の期間満了後保税展示場にある   外国貨物についての関税の徴収)  第六十二条の六    税関長は、保税展示場に入れられた   外国貨物で、   当該保税展示場の許可の期間の満了   その他当該許可の失効の際、   当該保税展示場にあるものについては、   当該保税展示場の許可を受けた者に対し、   期間を定めて当該外国貨物の搬出   その他の処置を求めることが   できるものとし、   当該期間内に当該処置がされないときは、   その者から、直ちにその関税を徴収する。 2 前項の関税の徴収に係る規定は、   同項の外国貨物の輸入が   他の法令の規定によりできないこと   その他税関長がやむを得ない   事情があると認める場合には、   これらの事情が継続している期間、   適用しない。  多いですか?  全部、知ってますよね。  本試験前の知識にご利用ください。 HOP 1】関税法第2条第1項第1号(定義)  「輸入」とは、   外国から(1)貨物   (外国の船舶により公海で採捕された    水産物を含む。)   又は   輸出の許可を受けた貨物を本邦に   (保税地域を経由するものについては、    保税地域を経て本邦に)   (2)ことをいう。       ↓   1 本邦に到着した   2 引き取る 2】関税法法第2条第3項     外国貨物が輸入される前に本邦において  使用され、又は(3)される場合  (保税地域においてこの法律により   認められたところに従つて   外国貨物が使用され、又は消費される場合   その他政令で定める場合を除く。)  には、その使用し、又は(3)する者が  その使用又は(3)の時に当該貨物を  輸入するものと(4)。       ↓  3 消費  4 みなす 3】関税法法第61条第5項  (保税工場外における保税作業)  第六十一条    税関長は、貿易の振興に資し、かつ、   この法律の実施を確保する上に   支障がないと認めるときは、   政令で定めるところにより、   期間及び場所を(5)し、   保税工場にある外国貨物について   保税作業をするため、   これを当該(6)の場所に   出すことを許可することができる。       ↓  5 指定   6 保税工場以外 5 第一項の規定により(5)された   期間が経過した場合において、   その(5)された場所に   同項の規定により許可を受けた   外国貨物又はその(7)があるときは、   当該貨物がその(8)に出された   保税工場の許可を受けた者から、   直ちにその関税を徴収する。       ↓  7 製品  8 指定された場所 4】第62 条の6第1項 (許可の期間満了後保税展示場にある  外国貨物についての関税の徴収)  第六十二条の六    税関長は、保税展示場に   入れられた外国貨物で、   当該保税展示場の(9)   その他当該許可の失効の際、   当該保税展示場にあるもの   については、   当該保税展示場の許可を受けた者   に対し、期間を定めて(10)   その他の処置を求めることが   できるものとし、   当該期間内に当該処置が   されないときは、その者から、   直ちにその関税を徴収する。       ↓   9 許可の期間の満了  10 当該外国貨物の搬出 2 前項の関税の徴収に係る規定は、   同項の外国貨物の輸入が   (11)の規定によりできないこと   その他税関長がやむを得ない   事情があると認める場合には、   これらの事情が(12)期間、   適用しない。       ↓  11 他の法令  12 継続している STEP 1】関税法第2条第1項第1号(定義)  「輸入」とは、   外国から本邦に到着した貨物   ((1)により公海で採捕された    水産物を含む。)   又は   (2)を本邦に   (保税地域を経由するものに    ついては、保税地域を経て本邦に)   引き取ることをいう。       ↓   1 外国の船舶   2 輸出の許可を受けた貨物 2】関税法法第2条第3項     外国貨物が輸入される前に(3)  使用され、又は消費される場合  (保税地域においてこの法律   により(4)に従つて   外国貨物が使用され、   又は消費される場合   その他政令で定める場合を除く。)  には、その使用し、又は  消費する者がその使用又は  消費の時に当該貨物を(5)。       ↓   3 本邦において   4 認められたところ   5 輸入するものとみなす 3】関税法法第61条第5項  (保税工場外における保税作業)  第六十一条    税関長は、貿易の振興に資し、   かつ、この法律の(6)上に   支障がないと認めるときは、   政令で定めるところにより、   期間及び場所を指定し、   保税工場にある外国貨物について   保税作業をするため、   これを当該保税工場以外の   場所に出すことを(7)。       ↓   6 実施を確保する   7 許可することができる 5 第一項の規定により指定された   (8)場合において、   その指定された場所に   同項の規定により許可を受けた   (9)があるときは、   当該貨物がその指定された   場所に出された(10)から、   直ちにその関税を徴収する。       ↓   8 期間が経過した   9 外国貨物又はその製品  10 保税工場の許可を受けた者 4】関税法第62 条の6第1項  (許可の期間満了後保税展示場にある   外国貨物についての関税の徴収)  第六十二条の六    税関長は、保税展示場に   入れられた外国貨物で、   当該保税展示場の許可の   期間の満了その他(11)、   当該保税展示場にあるもの   については、   当該保税展示場の(12)に対し、   期間を定めて当該外国貨物の  (13)を求めることができる   ものとし、   当該期間内に当該処置が   されないときは、その者から、   直ちにその関税を徴収する。       ↓  11 当該許可の失効の際  12 許可を受けた者  13 搬出その他の処置   2 前項の関税の徴収に係る規定は、   同項の外国貨物の輸入が   (14)こと   その他税関長が(15)   があると認める場合には、   これらの事情が継続している   期間、適用しない。       ↓  14 他の法令の規定によりできない  15 やむを得ない事情 JUMP 1】関税法第2条第1項第1号(定義)  「輸入」とは、  (1)   (外国の船舶により(2)    水産物を含む。)   又は   輸出の許可を受けた貨物を本邦に   ((3)を経由するものについては、    (3)を経て本邦に)   (4)をいう。       ↓   1 外国から本邦に到着した貨物   2 公海で採捕された   3 保税地域   4 引き取ること 2】関税法法第2条第3項     外国貨物が(5)に本邦において  使用され、又は消費される場合  ((6)この法律により   認められたところに従つて   外国貨物が使用され、   又は消費される場合   その他政令で定める場合を除く。)  には、その使用し、又は  消費する者がその使用又は  消費の時に当該貨物を  輸入するものとみなす。       ↓   5 輸入される前   6 保税地域において 3】関税法法第61条第5項  (保税工場外における保税作業)  第六十一条    税関長は、(7)に資し、かつ、   この法律の実施を確保する上に   (8)と認めるときは、   政令で定めるところにより、   期間及び場所を指定し、   (9)について   保税作業をするため、   これを(10)ことを許可   することができる。       ↓   7 貿易の振興   8 支障がない   9 保税工場にある外国貨物  10 当該保税工場以外の場所に出す 5 第一項の規定により   (11)した場合において、   その指定された場所に   同項の規定により許可を受けた   外国貨物又はその製品が   (12)は、   当該貨物がその指定された   場所に出された(13)から、   直ちにその関税を徴収する。       ↓  11 指定された期間が経過  12 あるとき  13 保税工場の許可を受けた者 4】関税法第62 条の6第1項  (許可の期間満了後保税展示場にある   外国貨物についての関税の徴収)  第六十二条の六    税関長は、(14)で、   当該保税展示場の許可の期間の満了   その他当該許可の失効の際、   (15)については、   当該保税展示場の許可を受けた者   に対し、期間を定めて   当該外国貨物の搬出その他の処置   を求めることができるものとし、   当該期間内に当該処置が   されないときは、その者から、   (16)その関税を徴収する。       ↓  14 保税展示場に入れられた外国貨物  15 当該保税展示場にあるもの  16 直ちに 2 前項の(17)に係る規定は、   同項の外国貨物の輸入が   他の法令の規定によりできないこと   その他(18)と認める場合には、   これらの事情が(19)、   適用しない。       ↓  17 関税の徴収  18 税関長がやむを得ない事情がある  19 継続している期間 お疲れさまでした! 明日は、お待たせの  関税法基本通達2―1  (輸入の具体的な時期)  の練習をします。  お楽しみに!  お疲れさまでした。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【通関士講座の予定表】 【9月開催の講座!】  通関士直前特訓ゼミ   遠方の方は9/22が狙い目ですよ。  但し、   【貿易C級一週間前セミナー】   9/27予定ですが、都合が悪ければ   9/21,9/22可にしているので要注意! ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 最近のブログ    今回も、ありません!      最後まで、ありがとうございました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【通関士講座の予定表】 【2027年1月開講の講座!】  2027受験通関士よゆう講座  月(夜)、金(夜)、日(昼)の  6クラスを大阪で開講します。  個人レッスンのみ。月謝制。通学制。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ スクールきづ 〒530-0012   大阪市北区芝田1丁目4番17-208  メール;takaokizu60016@gmail.com TEL:080-4648-3975 ----------------------------------------■  次回(20256年第33号)  の発行日は未定です。  ご意見ご感想等お寄せください。  参考にさせていただきます。  分かりやすさを優先して進めますので  厳格な内容を伴わないことが    予想されます。その際は、  どうぞご容赦の上、ご指導願います。 ---------------------------------------■ メールマガジン: 「合格祈願!   通関士受験のサプリメント」   ◎ ◎                    v 2026年第32号 (令和8年9月9日発行) ---------------------------------------■ スクールきづ 関連情報  ホームページ(スクールきづ)  フェイスブック(スクールきづ)  ブログ(スクールきづ)  Twitter(スクールきづ)  Youtube(Takao Kizu) ・・・・・・・・・・・・・・・ 貿易実務検定受験:メルマガ講義録に戻る スクールきづ(HP)(トップページ)に戻る  参考:メルマガ「通関士・貿易のサプリ」(無料)  (無料)の登録ページ  参考:メルマガ「週刊 ビジネス英語ドリル」(無料)  (無料)の登録ページ  参考:通関士受験:メルマガ講義録  参考:貿易実務検定講座の予定表






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