2026穴埋め練習(17):
関税定率法基本通通4―8(6)ハ
(課税価格に含まれる輸入港までの運賃等)
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作成日 2026.9.08
管理人:木津隆夫
2026穴埋め練習(17):
関税定率法基本通達4―8(6)ハ
(課税価格に含まれる輸入港までの運賃等)
メールマガジン 「合格祈願 通関士受験のサプリメント」(無料)(非公開) 9/08/2026発行より転載 ▽ ▽ ▲ ▽ ▽▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽ メールマガジン: 「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」 ◎ ◎ v 2026年第31号 (令和8年9月8日発行) ▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽▲▽ 目次 1 はじめに 出張費不要のメルマガ! 2 2026通関士:穴埋め練習(17): 関税定率法基本通達 4―8(6)ハ (課税価格に含まれる輸入港までの運賃等) 3 ブログの紹介 -----------------------------------------■ 【10月開講の貿易講座!】 貿易実務C級講座(12月受験) 月(夜)、土(昼) 貿易B級講座:募集要項 金(夜)、土(昼) -----------------------------------------■ 1●はじめに● お早うございます。 発行人の木津隆夫です。 通関士受験・直前ゼミですが、 3連休が 埋まり始めました。 9月22日はまだ3時間程度を 連続で空いているので 遠方の方は急ぎください。 直前ゼミが終わったら、 本試験前に2泊で東京へ 遊びに行くつもりでしたが ホテル代が高くて、 日帰りに変更しました。 そのことを受講生と話していると 東京出張の時、宿泊費が 社内規定の範囲では予約ができず 新横浜にすることもある、 とのこと。 別の人は、社内規定が 値上がりした、とのこと。 出張も大変ですね。 そう言えば、今年の直前ゼミ 1泊して参加される方は いらっしゃらないようです。 以前は、 横浜、東京、名古屋、福岡から 新幹線や飛行機を利用して 大阪まで来られていましたね。 当時は、個別指導じゃなかったので 特訓で知り合った人同士の 交流が今でも続いているとか。 経費的には、 オンライン待望論も・・ すみません。 直接のコミュニケーションを 大切にし、 通学の個人レッスンだけです。 それでは、 出張費の要らない メルマガをお楽しみください。 -----------------------------------------■ 【通関士講座の予定表】 【10月開講の講座!】 2027受験通関士ゆっくり講座 火(夜)、水(夜)、木(夜) 土(夜)、日(昼)に各2クラス。 合計、1クラス、10人募集 個別指導、月謝制、通学のみ この講座の準備 【ウォーミングアップ・ゼミ】 【9月に】100分 を 3回 -----------------------------------------■ 2●2026通関士:穴埋め練習(17)● お早うございます。 本日は 関税定率法基本通達 4―8(6)ハ (課税価格に含まれる輸入港までの運賃等) を扱います。 昨日の続編になります。 関税定率法基本通達 4―8(6) (課税価格に含まれる輸入港までの運賃等) 昨日は(イロ)を扱いました。 本日は(ハ)をお届けます。 HOP 関税定率法基本通達 4―8(6) (課税価格に含まれる輸入港までの運賃等) (6) 輸入港までの運賃等は、 (1)ものであるか否かを問わず、 現実支払価格に含まれていない 限度において、 当該現実支払価格に加算する。 例えば、次に掲げる場合は、 それぞれに定めるところに より取り扱う。 ↓ 1 買手により負担される ハ 輸入取引に係る契約において 船舶により運送されることと されていた輸入貨物が(2)に よって運送された場合の取扱いは、 法第4条の6第1項 ((航空運送貨物に係る課税価格 の決定の特例)) の規定の適用を受ける場合を除き、 次による。 ↓ 2 航空機 (イ) 当該契約において(3)が 輸入港までの運賃を負担する こととされていた場合 (CFR又はCIF契約等の場合)は、 当該運送方法の(4)を 買手が負担するときは、 買手による当該負担額を 現実支払価格に加算するが、 当該運送方法の(4)を (3)が負担するときは、 (3)による(5)は現実支払価格に 含まれているものとして取り扱う。 ↓ 3 売手 4 変更に伴う費用 5 当該負担額 (ロ) 当該契約において(6)が輸入港 までの運賃を負担することと されていた場合 (FOB契約等の場合)は、 当該運送方法の(4)の額を、 その負担者を問わず、 現実支払価格に加算する。 ただし、 当該運送方法の(4)が、 当該契約における取決めに従って (3)により負担される場合は、 (3)による(5)は現実支払価格 に含まれているものとして取り扱う。 ↓ 6 買手 STEP 関税定率法基本通達 4―8 (課税価格に含まれる輸入港までの運賃等) (6) (1)は、 買手により負担されるものであるか 否かを問わず、 現実支払価格に含まれていない 限度において、(2)。 例えば、次に掲げる場合は、 それぞれに定めるところにより取り扱う。 ↓ 1 輸入港までの運賃等 2 当該現実支払価格に加算する ハ (3)に係る契約において (4)こととされていた 輸入貨物が航空機によって 運送された場合の取扱いは、 法第4条の6第1項 (((5)に係る課税価格の決定の特例)) の規定の適用を受ける場合を除き、 次による。 ↓ 3 輸入取引 4 船舶により運送される 5 航空運送貨物 (イ) 当該契約において売手が 輸入港までの運賃を負担する こととされていた場合 ((6)の場合)は、 (7)を買手が負担するときは、 買手による当該負担額を 現実支払価格に加算するが、 当該運送方法の変更に伴う費用を 売手が負担するときは、 売手による当該負担額は現実支払価格に 含まれているものとして取り扱う。 ↓ 6 CFR又はCIF契約等 7 当該運送方法の変更に伴う費用 (ロ) 当該契約において買手が輸入港までの 運賃を負担することとされていた場合 ((8)の場合)は、 (7)の額を、 その負担者を問わず、 現実支払価格に加算する。 ただし、(7)が、 当該契約における取決めに従って 売手により負担される場合は、 (9)は現実支払価格 に含まれているものとして取り扱う。 ↓ 8 FOB契約等 9 売手による当該負担額 JUMP 関税定率法基本通達 4―8 (課税価格に含まれる輸入港までの運賃等) (6) 輸入港までの運賃等は、 買手により負担されるもので (1)を問わず、 現実支払価格に含まれていない 限度において、(2)する。 例えば、次に掲げる場合は、 それぞれに定めるところにより取り扱う。 ↓ 1 あるか否か 2 当該現実支払価格に加算 ハ (3)において船舶により 運送されることとされていた 輸入貨物が(4)の取扱いは、 法第4条の6第1項 ((航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)) の規定の適用を受ける場合を除き、次による。 ↓ 3 輸入取引に係る契約 4 航空機によって運送された場合 (イ) 当該契約において売手が(5)する こととされていた場合((6))は、 当該運送方法の変更に伴う費用を (7)は、 買手による当該負担額を 現実支払価格に加算するが、 当該運送方法の変更に伴う費用を (8)は、 売手による当該負担額は (9)ものとして取り扱う。 ↓ 5 輸入港までの運賃を負担 6 CFR又はCIF契約等の場合 7 買手が負担するとき 8 売手が負担するとき 9 現実支払価格に含まれている (ロ) 当該契約において買手が(5) を負担することとされていた場合 ((10))は、 当該運送方法の変更に伴う費用の額を、 その(11)を問わず、 現実支払価格に加算する。 ただし、 当該運送方法の変更に伴う費用が、 (12)に従って 売手により負担される場合は、 (13)は現実支払価格 に含まれているものとして取り扱う。 ↓ 10 FOB契約等の場合 11 負担者 12 当該契約における取決め 13 売手による当該負担額 最後に、 ( )のない条文で 内容をご確認下さい。 関税定率法基本通達 4―8 (課税価格に含まれる輸入港までの運賃等) (6) 輸入港までの運賃等は、 買手により負担されるものであるか 否かを問わず、 現実支払価格に含まれていない 限度において、 当該現実支払価格に加算する。 例えば、次に掲げる場合は、 それぞれに定めるところにより取り扱う。 ハ 輸入取引に係る契約において 船舶により運送されることとされていた 輸入貨物が航空機によって 運送された場合の取扱いは、 法第4条の6第1項 ((航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)) の規定の適用を受ける場合を除き、次による。 (イ) 当該契約において売手が 輸入港までの運賃を負担する こととされていた場合 (CFR又はCIF契約等の場合)は、 当該運送方法の変更に伴う費用を 買手が負担するときは、 買手による当該負担額を 現実支払価格に加算するが、 当該運送方法の変更に伴う費用を 売手が負担するときは、 売手による当該負担額は現実支払価格に 含まれているものとして取り扱う。 (ロ) 当該契約において買手が輸入港までの 運賃を負担することとされていた場合 (FOB契約等の場合)は、 当該運送方法の変更に伴う費用の額を、 その負担者を問わず、 現実支払価格に加算する。 ただし、 当該運送方法の変更に伴う費用が、 当該契約における取決めに従って 売手により負担される場合は、 売手による当該負担額は現実支払価格 に含まれているものとして取り扱う。 お疲れさまでした。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【通関士講座の予定表】 【9月開催の講座!】 通関士直前特訓ゼミ 遠方の方は9/22が狙い目ですよ。 但し、 【貿易C級一週間前セミナー】 9/27予定ですが、都合が悪ければ 9/21,9/22可にしているので要注意! ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 最近のブログ 今回は、ありません! 最後まで、ありがとうございました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【通関士講座の予定表】 【2027年1月開講の講座!】 2027受験通関士よゆう講座 月(夜)、金(夜)、日(昼)の 6クラスを大阪で開講します。 個人レッスンのみ。月謝制。通学制。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ スクールきづ 〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目4番17-208 メール;takaokizu60016@gmail.com TEL:080-4648-3975 ----------------------------------------■ 次回(20256年第32号) の発行日は未定です。 ご意見ご感想等お寄せください。 参考にさせていただきます。 分かりやすさを優先して進めますので 厳格な内容を伴わないことが 予想されます。その際は、 どうぞご容赦の上、ご指導願います。 ---------------------------------------■ メールマガジン: 「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」 ◎ ◎ v 2026年第31号 (令和8年9月8日発行) ---------------------------------------■ スクールきづ 関連情報 ホームページ(スクールきづ) フェイスブック(スクールきづ) ブログ(スクールきづ) Twitter(スクールきづ) Youtube(Takao Kizu) ・・・・・・・・・・・・・・・ 貿易実務検定受験:メルマガ講義録に戻る スクールきづ(HP)(トップページ)に戻る 参考:メルマガ「通関士・貿易のサプリ」 (無料)の登録ページ 参考:メルマガ「週刊 ビジネス英語ドリル」(無料) (無料)の登録ページ 参考:通関士受験:メルマガ講義録 参考:貿易実務検定講座の予定表