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2026穴埋め練習(14):
関税定率法第八条の二

(不当廉売関税の課税の回避のために
第三国から輸入される貨物等
に対して課する関税)
(輸入申告の手続) 

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作成日 2026.9.05

管理人:木津隆夫



2026穴埋め練習(14):
関税定率法第八条の二

(不当廉売関税の課税の回避のために
 第三国から輸入される貨物等
 に対して課する関税)

メールマガジン 「合格祈願 通関士受験のサプリメント」(無料)(非公開) 9/05/2026発行より転載 ▽  ▽ ▲ ▽ ▽▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽ メールマガジン: 「合格祈願!   通関士受験のサプリメント」 ◎ ◎                 v 2026年第28号 (令和8年9月5日発行) ▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽▲▽ 目次  1 はじめに  2 2026通関士:穴埋め練習(14):    関税定率法第八条の二    (不当廉売関税の課税の回避の     ために第三国から輸入される     貨物等に対して課する関税)  3 ブログの紹介 -----------------------------------------■ 【通関士講座の予定表】 【10月開講の講座!】  2027受験通関士ゆっくり講座   火(夜)、水(夜)、木(夜)    土(夜)、日(昼)に各2クラス。   合計、1クラス、10人募集   個別指導、月謝制、通学のみ    この講座の準備   【ウォーミングアップ・ゼミ】   【9月に】100分 を 3回   -----------------------------------------■ 1●はじめに●  お早うございます。  発行人の木津隆夫です。  今日は、不当廉売関税の  改正点を扱います。  昨日は長すぎて大変だったようです。  その反省の上に、  ちょっと前振りをしてから  始めます。  この分野、、  出題頻度が低いことから  不当廉売関税そのものを  勉強してこなかった人は  そもそも不当廉売関税は  何かと言うことは  テキストで復習してください。 市販のテキストには  不当廉売関税の改正点が  載って載っていないもの  もあるようなので、  独学の方で  情報をお持ちでない方は    このメルマガとは別のメルマガ  通関士・貿易のサプリ  4/20/2026に  通関&貿易:迂回輸出 vs 迂回輸入  を公開しました。  この記事の後半に  迂回輸入に3パターンを  具体例を付けて解説しています。  先に、  その記事に目を通して頂いて  この穴埋め問題に挑戦して  頂くと理解が深まるでしょう。 -----------------------------------------■ 【通関士講座の予定表】 【9月開催の講座!】  通関士直前特訓ゼミ   遠方の方は9/21, 22が狙い目ですよ。  但し、   【貿易C級一週間前セミナー】   9/27予定ですが、都合が悪ければ   9/21,9/22可にしているので要注意! -----------------------------------------■ 2●2026通関士:穴埋め練習(14)● はじめにで紹介した  4/20/2026の  通関&貿易:迂回輸出 vs 迂回輸入  をご覧いただける方は  少ないと思いますので  少し、お話しします。  改正点では、  次の3パターンが追加になりました。     第三国迂回   軽微変更迂回   輸入国迂回  この3パターンを知っておくと、  この条文の全体像(構成)が  理解しやすくなりと思います。 それでは、始めます、 今回も長いので、  兎に角、タイトルが長い:   不当廉売関税の課税の   回避のために   第三国から輸入される   貨物等に対して課する関税  休憩を取りながら  少しずつ読み進めて下さい。 関税定率法 まずは、読んでください。 【長くなるので  括弧書きを省略しました。】 (不当廉売関税の課税の回避のために  第三国から輸入される貨物等に  対して課する関税) 第八条の二   前条第一項の規定により  不当廉売関税が課されている  場合において、  次の各号に掲げる貨物の輸入が  本邦の産業に実質的な損害を与え、  若しくは与えるおそれがあり、  又は本邦の産業の確立を  実質的に妨げる事実があり、  かつ、本邦の産業を保護するため  必要があると認められるときは、  政令で定めるところにより、  貨物、当該貨物の供給者又は  供給国及び期間を指定し、  当該指定された供給者又は供給国  に係る当該指定された貨物で  当該指定された期間内に  輸入されるものにつき、  別表の税率による関税のほか、  同条第一項の規定により課する  不当廉売関税に相当する税額の  関税を課することができる。  一 指定貨物の供給国    から輸出された貨物又は    指定貨物供給国等を原産国とする    貨物を原料又は材料の一部として    生産された同項の規定により    指定された貨物であつて、    本邦及び指定貨物供給国等以外の    国又は地域において生産されたもの    二 前条第一項の規定により指定された    貨物と性質及び形状が近似する貨物    であつて、指定貨物供給国等    において生産されたもの  三 前条第一項の規定により    指定された貨物の原料又は材料の    一部となる貨物であつて、    指定貨物の供給者が輸出し、    又は生産したもの   イ 当該貨物を原料又は材料として     本邦において生産される前条第一項     の規定により指定された貨物     が国内において販売される場合     における当該貨物   ロ 当該貨物を原料又は材料として     本邦において生産される     前条第一項の規定により指定された     貨物の価額に占める当該原料又は材料     とされる当該貨物の価額の割合が     財務省令で定める割合を超える     場合における当該貨物 取り敢えず、3パターンは 気付きましたか?  3パターンというのは、  一号、二号、三号のことですね。 HOP 第八条の二   前条第一項の規定により  不当廉売関税が課されている  場合において、  次の各号に掲げる貨物の輸入が  本邦の産業に実質的な損害を与え、  若しくは与えるおそれがあり、  又は本邦の産業の確立を  実質的に妨げる事実があり、  かつ、本邦の産業を保護するため  必要があると認められるときは、  政令で定めるところにより、  貨物、当該貨物の供給者又は供給国  及び期間を指定し、  当該指定された供給者又は供給国  に係る当該指定された貨物で  当該指定された期間内に  輸入されるものにつき、  別表の税率による関税のほか、  同条第一項の規定により課する  不当廉売関税に相当する税額の  関税を課することができる。  一 (1)から輸出された貨物    又は指定貨物供給国等を    原産国とする貨物を    (2)として(3)された    同項の規定により    指定された貨物であつて、    本邦及び指定貨物供給国等以外の    国又は地域において(3)    されたもの        ↓    1 指定貨物の供給国    2 原料又は材料の一部    3 生産    二 前条第一項の規定により指定された    貨物と性質及び形状が(4)    であつて、指定貨物供給国等    において(3)されたもの        ↓    4 近似する貨物  三 前条第一項の規定により    指定された貨物の(2)    となる貨物であつて、    指定貨物の(5 )が輸出し、    又は(3)したもの   イ 当該貨物を原料又は材料として     本邦において(6)前条第一項の     規定により指定された貨物が     (7)される場合における当該貨物   ロ 当該貨物を原料又は材料として     本邦において(3)される     前条第一項の規定により指定された     貨物の価額に占める当該(8)     とされる当該貨物の価額の(9)が     財務省令で定める(9)を     超える場合における当該貨物        ↓   5 供給者   6 生産される   7 国内において販売   8 原料又は材料   9 割合 STEP 第八条の二   前条第一項の規定により  (1)が課されている場合において、  次の各号に掲げる貨物の輸入が  本邦の産業に実質的な損害を与え、  若しくは与えるおそれがあり、  又は本邦の産業の確立を  実質的に妨げる事実があり、  かつ、本邦の産業を保護するため  必要があると認められるときは、  政令で定めるところにより、  貨物、当該貨物の供給者又は供給国  及び期間を指定し、  当該指定された供給者又は供給国  に係る当該指定された貨物で  当該指定された期間内に  輸入されるものにつき、  別表の税率による関税のほか、  同条第一項の規定により課する  (1)に相当する税額の  関税を(2)。       ↓     1 不当廉売関税   2 課することができる  一 指定貨物の供給国    から輸出された貨物又は    指定貨物供給国等を原産国とする    貨物を(3)の一部として    生産された同項の規定により    指定された貨物であつて、    本邦及び指定貨物供給国等(4)    国又は地域において生産されたもの       ↓   3 原料又は材料   4 以外の    二 前条第一項の規定により    指定された貨物と(5)が    近似する貨物であつて、    (6)において生産されたもの       ↓  5 性質及び形状  6 指定貨物供給国等  三 前条第一項の規定により    指定された貨物の(3)の    一部となる貨物であつて、    指定貨物の供給者が輸出し、    又は生産したもの   イ 当該貨物を(3)として     本邦において生産される     前条第一項の規定により     指定された貨物が国内において     (7)場合における当該貨物   ロ 当該貨物を(3)として     本邦において生産される     前条第一項の規定により指定された     貨物の価額に占める当該(3)     とされる当該貨物の(8)が     財務省令で定める割合を     超える場合における当該貨物       ↓   7 販売される   8 価額の割合 JUMP 第八条の二   前条第一項の規定により  (1)が課されている場合において、  次の各号に掲げる貨物の輸入が  本邦の産業に(2)を与え、  若しくは与えるおそれがあり、  又は本邦の産業を  実質的に妨げる事実があり、  かつ、本邦の産業を保護するため  必要があると認められるときは、  政令で定めるところにより、  貨物、当該貨物の(4)  及び期間を指定し、  当該指定された(4)  に係る当該指定された貨物で  当該指定された期間内に  輸入されるものにつき、  別表の税率による関税のほか、  同条第一項の規定により課する  (1)に相当する税額の  関税を課することができる。       ↓   1 不当廉売関税   2 実質的な損害   3 本邦の産業の確立   4 供給者又は供給国  一 (5)    から輸出された貨物又は    指定貨物供給国等を(6)とする    貨物を原料又は材料の一部として    生産された同項の規定により    指定された貨物であつて、    本邦及び指定貨物供給国等以外の    国又は地域において(7)       ↓   5 指定貨物の供給国   6 原産国   7 生産されたもの    二 前条第一項の規定により    指定された貨物と(8)する    貨物であつて、指定貨物供給国等    において(7)       ↓   8 性質及び形状が近似  三 前条第一項の規定により    指定された貨物の原料又は材料の    一部となる貨物    であつて、指定貨物の(9)し、    又は(10)   イ 当該貨物を原料又は材料として     本邦において生産される前条     第一項の規定により指定された     貨物が(11)される     場合における当該貨物   ロ 当該貨物を原料又は材料として     本邦において生産される     前条第一項の規定により指定された     (12)に占める当該原料又は材料     とされる当該貨物の価額の     (13)が財務省令で定める     (13)を超える場合における     当該貨物       ↓   9 供給者が輸出  10 生産したもの   11 国内において販売  12 貨物の価額  13 割合 参考のため、 括弧書きを省略しない原文を 載せておきます。  ひょとしたら重要かもしれませんが   今回は,概要の理解に留めたいと  思います。  興味と時間があれば  ご一読ください。 (不当廉売関税の課税の回避のために  第三国から輸入される貨物等に  対して課する関税) 第八条の二   前条第一項の規定により  不当廉売関税が課されている  場合において、  次の各号に掲げる貨物  (第一号及び第二号に掲げる貨物   にあつては指定貨物の正常価格より   低い価格で輸出のために   販売されるものに限り、   第三号に掲げる貨物にあつては   当該貨物を原料又は材料の一部として   生産される同項の規定により   指定された貨物の国内販売価格が   指定貨物の正常価格より低いものに限る。)  の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、  若しくは与えるおそれがあり、  又は本邦の産業の確立を  実質的に妨げる事実  (以下この条において   「本邦の産業に与える実質的な    損害等の事実」という。)  があり、  かつ、本邦の産業を保護するため  必要があると認められるときは、  政令で定めるところにより、  貨物、当該貨物の供給者又は供給国  及び期間  (同項の規定により指定された   期間内に限る。)  を指定し、  当該指定された供給者又は供給国  に係る当該指定された貨物で  当該指定された期間  (前条第二十七項の調査が開始された   場合にあつては、当該指定された   期間の初日から当該調査が終了する日   又は当該指定された期間の末日の   いずれか遅い日までの期間)  内に輸入されるものにつき、  別表の税率による関税のほか、  同条第一項の規定により課する  不当廉売関税に相当する税額の  関税を課することができる。  一 指定貨物の供給国    (前条第一項の規定により     供給者のみを指定している     場合にあつては、     当該供給者の住所又は本店     若しくは主たる事務所の所在する     国又は地域をいう。     以下この条において     「指定貨物供給国等」という。)    から輸出された貨物又は    指定貨物供給国等を原産国とする    貨物を原料又は材料の一部として    生産された同項の規定により    指定された貨物    (当該指定された貨物の価額に     占める当該原料又は材料の     価額の割合が財務省令で定める     割合を超えるものに限る。)    であつて、    本邦及び指定貨物供給国等以外の    国又は地域    (以下この号及び第十六項第一号     において「第三国」という。)    において生産されたもの    (第三国における前条第一項の規定     により指定された貨物の生産において、     重要でない工程として     財務省令で定めるもの以外の     工程を経たものを除く。)  二 前条第一項の規定により指定された    貨物と性質及び形状が近似する貨物     (同項の規定により指定された貨物      と用途が直接競合するものに限る。)    であつて、指定貨物供給国等    において生産されたもの  三 前条第一項の規定により    指定された貨物の原料又は材料の    一部となる貨物     (次のいずれにも該当するものに限る。)    であつて、指定貨物の供給者が輸出し、    又は生産したもの   イ 当該貨物を原料又は材料として     本邦において生産される前条第一項     の規定により指定された貨物     (本邦における同項の規定により      指定された貨物の生産において、      重要でない工程として財務省令で      定めるもの以外の工程を      経るものを除く。)     が国内において販売される場合     における当該貨物   ロ 当該貨物を原料又は材料として     本邦において生産される     前条第一項の規定により指定された     貨物の価額に占める当該原料又は材料     とされる当該貨物の価額の割合が     財務省令で定める割合を超える     場合における当該貨物 今日も長くなってすみません。 3パターンを3分割して 3回に分けてお届けしようとしましたが  返って全体が見えなくなって  分かりずらくなるかもと思い  一気に配信しました。 ご参考になれば幸いです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【10月開講の貿易講座!】   貿易実務C級講座(12月受験)    月(夜)、土(昼)   貿易B級講座:募集要項    金(夜)、土(昼) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 最近のブログ   今回は、ありません。  最後まで、ありがとうございました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【通関士講座の予定表】 【2027年1月開講の講座!】  2027受験通関士よゆう講座  月(夜)、金(夜)、日(昼)の  6クラスを大阪で開講します。  個人レッスンのみ。月謝制。通学制。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ スクールきづ 〒530-0012   大阪市北区芝田1丁目4番17-208  メール;takaokizu60016@gmail.com TEL:080-4648-3975 ----------------------------------------■  次回(20256年第29号)  の発行日は未定です。  ご意見ご感想等お寄せください。  参考にさせていただきます。  分かりやすさを優先して進めますので  厳格な内容を伴わないことが    予想されます。その際は、  どうぞご容赦の上、ご指導願います。 ---------------------------------------■ メールマガジン: 「合格祈願!   通関士受験のサプリメント」   ◎ ◎                    v 2026年第28号 (令和8年9月5日発行) ---------------------------------------■ スクールきづ 関連情報  ホームページ(スクールきづ)  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