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2026穴埋め練習(13):
関税法施行令第五十九条第1項第六号
(輸入申告の手続) 

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作成日 2026.9.04

管理人:木津隆夫



2026穴埋め練習(13):
関税法施行令第五十九条第1項第六号
(輸入申告の手続) 

メールマガジン 「合格祈願 通関士受験のサプリメント」(無料)(非公開) 9/04/2026発行より転載 ▽  ▽ ▲ ▽ ▽▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽ メールマガジン: 「合格祈願!   通関士受験のサプリメント」 ◎ ◎                 v 2026年第27号 (令和8年9月4日発行) ▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽▲▽ 目次  1 はじめに  2 2026通関士:穴埋め練習(13):     関税法施行令第五十九条第1項第六号  3 ブログの紹介 -----------------------------------------■ 【10月開講の貿易講座!】   貿易実務C級講座(12月受験)    月(夜)、土(昼)   貿易B級講座:募集要項    金(夜)、土(昼)    -----------------------------------------■ 1●はじめに●  お早うございます。   発行人の木津隆夫です。 9月に欧州に行かれる方、 日程を前倒しして   昨日で、9月の直前特訓も終え   全行程終了しました。   順調に仕上がり、本試験を待つだけ。   このメルマガのリクエストを   沢山いただきました。    8月に受けられた校外模試    2020年と同じような問題が    あったとか~   今日は、昨日の続きと言うか   法律的には前の号の話です。   お楽しみください。    -----------------------------------------■ 【通関士講座の予定表】 【9月開催の講座!】  通関士直前特訓ゼミ   遠方の方は9/21, 22が狙い目ですよ。  但し、   【貿易C級一週間前セミナー】   9/27予定ですが、都合が悪ければ   9/21,9/22可にしているので要注意! -----------------------------------------■ 2●2026通関士:穴埋め練習(13)●  昨日は七号でしたね。  今日は、一つ前の六号です。 関税法施行令第五十九条第1項第六号  今日は長いですよ・・・  長いので、最初に、穴を空ける前の  条文を載せますので、  ゆっくり読んで内容を捉えてから  穴埋め問題の練習に進んでください。 関税法施行令第五十九条  輸入しようとする貨物についての  法第六十七条(輸出又は輸入の許可)  の規定による申告は、  次の各号に掲げる事項を記載した  輸入申告書を税関長に提出して、  しなければならない  六 貨物が、    通信販売    (商品を販売する者     (以下この号及び次号において     「販売者」という。)が、     不特定かつ多数の者に当該商品に     係る販売価格その他の条件     (以下この号及び次号において     「販売条件」という。)     を電気通信回線を通じて提示して     行う商品の販売であつて、     次に掲げるいずれかの方法により     行われるものをいう。     同号において同じ。)    により購入された後、    当該貨物の販売者又は    その委託を受けた仕出人により    外国から日本国内に宛てて    発送されたものに該当するか否かの別   イ 商品を購入する者     (以下この号及び次号において     「購入者」という。)     が、その使用に係る電子計算機の     映像面に表示される手続に従つて     当該電子計算機を用いて送信     することによつて当該販売条件     又は当該販売条件を変更した条件     による売買契約の申込みの     意思表示を販売者に対して行い、     かつ、当該販売者が、     その使用に係る電子計算機を     用いて送信することによつて           当該意思表示に対する承諾の     意思表示を行うことにより、     商品が販売される方法   ロ 販売者が、不特定かつ多数の者に     当該販売条件による売買契約の     申込みの意思表示を     電気通信回線を通じて行い、     かつ、購入者が、その使用に係る     電子計算機の映像面に表示される     手続に従つて当該電子計算機を     用いて送信することによつて     当該意思表示に対する承諾の     意思表示を行うことにより、     商品が販売される方法 HOP 関税法施行令第五十九条  輸入しようとする貨物についての  法第六十七条(輸出又は輸入の許可)  の規定による申告は、  次の各号に掲げる事項を記載した  輸入申告書を税関長に提出して、  しなければならない  六 貨物が、    (1)    (商品を販売する者     (以下この号及び次号において     「販売者」という。)が、     不特定かつ多数の者に当該商品に     係る販売価格その他の条件     (以下この号及び次号において     「販売条件」という。)     を電気通信回線を通じて提示して     行う商品の販売であつて、     次に掲げるいずれかの方法により     行われるものをいう。     同号において同じ。)    により(2)された後、    当該貨物の販売者又は    その委託を受けた仕出人により    外国から日本国内に宛てて    発送されたものに(3)        ↓    1 通信販売    2 購入    3 該当するか否かの別   イ (4)     (以下この号及び次号において     「購入者」という。)     が、その使用に係る電子計算機の     映像面に表示される手続に従つて     当該電子計算機を用いて送信     することによつて当該販売条件     又は当該販売条件を変更した条件     による売買契約の申込みの     (5)を販売者に対して行い、     かつ、当該販売者が、     その使用に係る電子計算機を     用いて送信することによつて           当該(5)に対する承諾の     (5)を行うことにより、     商品が販売される方法        ↓    4 商品を購入する者    5 意思表示   ロ 販売者が、(6)に     当該販売条件による売買契約の     申込みの(5)を     電気通信回線を通じて行い、     かつ、購入者が、その使用に係る     電子計算機の映像面に表示される     手続に従つて当該電子計算機を     用いて送信することによつて     当該(5)に対する承諾の     (5)を行うことにより、     商品が販売される方法        ↓    6 不特定かつ多数の者 STEP 関税法施行令第五十九条  輸入しようとする貨物についての  法第六十七条(輸出又は輸入の許可)  の規定による申告は、  次の各号に掲げる事項を記載した  輸入申告書を税関長に提出して、  しなければならない  六 貨物が、    通信販売    ((1))     (以下この号及び次号において     「販売者」という。)が、     不特定かつ多数の者に当該商品に     係る(2)その他の条件     (以下この号及び次号において     「販売条件」という。)     を電気通信回線を通じて提示して     行う商品の販売であつて、     次に掲げるいずれかの方法により     行われるものをいう。     同号において同じ。)    により購入された後、    当該貨物の販売者又は    その委託を受けた(3)により    外国から(4)て    発送されたものに該当するか否かの別        ↓      1 商品を販売する者   2 販売価格   3 仕出人   4 日本国内に宛て   イ 商品を購入する者     (以下この号及び次号において     「購入者」という。)     が、その使用に係る電子計算機の     映像面に表示される(5)に従つて     当該電子計算機を用いて送信     することによつて当該(6)     又は当該販売条件を変更した条件     による売買契約の申込みの     意思表示を販売者に対して行い、     かつ、当該販売者が、     その使用に係る電子計算機を     用いて(7)することによつて           当該意思表示に対する承諾の     意思表示を行うことにより、     商品が(8)        ↓   5 手続   6 販売条件   7 送信   8 販売される方法   ロ 販売者が、不特定かつ多数の者に     当該販売条件による売買契約の     (9)を     電気通信回線を通じて行い、     かつ、購入者が、その使用に係る     電子計算機の映像面に表示される     (5)に従つて当該電子計算機を     用いて(7)することによつて     当該意思表示に対する承諾の     意思表示を行うことにより、     商品が(8)       ↓   9 申込みの意思表示 JUMP 関税法施行令第五十九条  輸入しようとする貨物についての  法第六十七条(輸出又は輸入の許可)  の規定による申告は、  次の各号に掲げる事項を記載した  輸入申告書を税関長に提出して、  しなければならない  六 貨物が、    通信販売    (商品を販売する者     (以下この号及び次号において     「(1)」という。)が、     不特定かつ多数の者に当該商品に     係る販売価格その他の条件     (以下この号及び次号において     「(2)」という。)     を電気通信回線を通じて提示して     行う商品の販売であつて、     次に掲げるいずれかの方法により     行われるものをいう。     同号において同じ。)    により購入された後、    当該貨物の(1)又は    その委託を受けた(3)により    外国から日本国内に宛てて    発送されたものに(4)        ↓   1 販売者   2 販売条件   3 仕出人   4 該当するか否かの別   イ 商品を購入する者     (以下この号及び次号において     「(5)」という。)     が、その使用に係る電子計算機の     映像面に表示される手続に従つて     当該電子計算機を用いて送信     することによつて当該(6)     又は当該(6)を変更した条件     による売買契約の申込みの     意思表示を販売者に対して行い、     かつ、当該販売者が、     その使用に係る電子計算機を     用いて(7)によつて           当該意思表示に対する(8)     を行うことにより、     商品が販売される方法        ↓   5 購入者   6 販売条件   7 送信すること   8 承諾の意思表示   ロ 販売者が、不特定かつ多数の者に     当該販売条件による(9)を     電気通信回線を通じて行い、     かつ、購入者が、その使用に係る     電子計算機の映像面に表示される     手続に従つて当該電子計算機を     用いて送信することによつて     当該意思表示に対する(10)     を行うことにより、     商品が販売される方法       ↓   9 売買契約の申込みの意思表示  10 承諾の意思表示 参考:  輸入(納税)申告書  (内国消費税等課税標準数量等申告書兼用)  (C-5020)   「通販貨物等識別」欄には、   輸入される貨物が該当する貨物の   類型の右の枠内に×印を記入する。 (注)貨物の類型の意義は、次のとおりである。   通信販売貨物:    通信販売により購入された後、    その貨物の販売者又はその委託を    受けた仕出人により外国から    日本国内に宛てて発送された貨物   FS利用貨物:    ECプラットフォーム運営事業者等が    提供するフルフィルメントサービス    (購入者の注文受付から配送完了までの     一連の業務全般     (受注、在庫管理、梱包、発送、受渡し、      代金回収等)      を請け負うサービス)    を利用して国内で販売することを    予定して輸入しようとする貨物   その他の貨物:    輸入貨物のうち、通信販売貨物    及びFS利用貨物以外のもの ご参考になれば幸いです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【通関士講座の予定表】 【10月開講の講座!】  2027受験通関士ゆっくり講座   火(夜)、水(夜)、木(夜)    土(夜)、日(昼)に各2クラス。   合計、1クラス、10人募集   個別指導、月謝制、通学のみ    この講座の準備   【ウォーミングアップ・ゼミ】   【9月に】100分 を 3回 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 最近のブログ   今回も、1件、お楽しみください。 (通関)   2つのICC:貿易・通関では   インコタームズと信用状統一規則     最後まで、ありがとうございました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【通関士講座の予定表】 【2027年1月開講の講座!】  2027受験通関士よゆう講座  月(夜)、金(夜)、日(昼)の  6クラスを大阪で開講します。  個人レッスンのみ。月謝制。通学制。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ スクールきづ 〒530-0012   大阪市北区芝田1丁目4番17-208  メール;takaokizu60016@gmail.com TEL:080-4648-3975 ----------------------------------------■  次回(20256年第28号)  の発行日は未定です。  ご意見ご感想等お寄せください。  参考にさせていただきます。  分かりやすさを優先して進めますので  厳格な内容を伴わないことが    予想されます。その際は、  どうぞご容赦の上、ご指導願います。 ---------------------------------------■ メールマガジン: 「合格祈願!   通関士受験のサプリメント」   ◎ ◎                    v 2026年第27号 (令和8年9月4日発行) ---------------------------------------■ スクールきづ 関連情報  ホームページ(スクールきづ)  フェイスブック(スクールきづ)  ブログ(スクールきづ)  Twitter(スクールきづ)  Youtube(Takao Kizu) ・・・・・・・・・・・・・・・ 貿易実務検定受験:メルマガ講義録に戻る スクールきづ(HP)(トップページ)に戻る  参考:メルマガ「通関士・貿易のサプリ」(無料)  (無料)の登録ページ  参考:メルマガ「週刊 ビジネス英語ドリル」(無料)  (無料)の登録ページ  参考:通関士受験:メルマガ講義録  参考:貿易実務検定講座の予定表






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