2026穴埋め練習(13):
関税法施行令第五十九条第1項第六号
(輸入申告の手続)
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作成日 2026.9.04
管理人:木津隆夫
2026穴埋め練習(13):
関税法施行令第五十九条第1項第六号
(輸入申告の手続)
メールマガジン 「合格祈願 通関士受験のサプリメント」(無料)(非公開) 9/04/2026発行より転載 ▽ ▽ ▲ ▽ ▽▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽ メールマガジン: 「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」 ◎ ◎ v 2026年第27号 (令和8年9月4日発行) ▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽▲▽ 目次 1 はじめに 2 2026通関士:穴埋め練習(13): 関税法施行令第五十九条第1項第六号 3 ブログの紹介 -----------------------------------------■ 【10月開講の貿易講座!】 貿易実務C級講座(12月受験) 月(夜)、土(昼) 貿易B級講座:募集要項 金(夜)、土(昼) -----------------------------------------■ 1●はじめに● お早うございます。 発行人の木津隆夫です。 9月に欧州に行かれる方、 日程を前倒しして 昨日で、9月の直前特訓も終え 全行程終了しました。 順調に仕上がり、本試験を待つだけ。 このメルマガのリクエストを 沢山いただきました。 8月に受けられた校外模試 2020年と同じような問題が あったとか~ 今日は、昨日の続きと言うか 法律的には前の号の話です。 お楽しみください。 -----------------------------------------■ 【通関士講座の予定表】 【9月開催の講座!】 通関士直前特訓ゼミ 遠方の方は9/21, 22が狙い目ですよ。 但し、 【貿易C級一週間前セミナー】 9/27予定ですが、都合が悪ければ 9/21,9/22可にしているので要注意! -----------------------------------------■ 2●2026通関士:穴埋め練習(13)● 昨日は七号でしたね。 今日は、一つ前の六号です。 関税法施行令第五十九条第1項第六号 今日は長いですよ・・・ 長いので、最初に、穴を空ける前の 条文を載せますので、 ゆっくり読んで内容を捉えてから 穴埋め問題の練習に進んでください。 関税法施行令第五十九条 輸入しようとする貨物についての 法第六十七条(輸出又は輸入の許可) の規定による申告は、 次の各号に掲げる事項を記載した 輸入申告書を税関長に提出して、 しなければならない 六 貨物が、 通信販売 (商品を販売する者 (以下この号及び次号において 「販売者」という。)が、 不特定かつ多数の者に当該商品に 係る販売価格その他の条件 (以下この号及び次号において 「販売条件」という。) を電気通信回線を通じて提示して 行う商品の販売であつて、 次に掲げるいずれかの方法により 行われるものをいう。 同号において同じ。) により購入された後、 当該貨物の販売者又は その委託を受けた仕出人により 外国から日本国内に宛てて 発送されたものに該当するか否かの別 イ 商品を購入する者 (以下この号及び次号において 「購入者」という。) が、その使用に係る電子計算機の 映像面に表示される手続に従つて 当該電子計算機を用いて送信 することによつて当該販売条件 又は当該販売条件を変更した条件 による売買契約の申込みの 意思表示を販売者に対して行い、 かつ、当該販売者が、 その使用に係る電子計算機を 用いて送信することによつて 当該意思表示に対する承諾の 意思表示を行うことにより、 商品が販売される方法 ロ 販売者が、不特定かつ多数の者に 当該販売条件による売買契約の 申込みの意思表示を 電気通信回線を通じて行い、 かつ、購入者が、その使用に係る 電子計算機の映像面に表示される 手続に従つて当該電子計算機を 用いて送信することによつて 当該意思表示に対する承諾の 意思表示を行うことにより、 商品が販売される方法 HOP 関税法施行令第五十九条 輸入しようとする貨物についての 法第六十七条(輸出又は輸入の許可) の規定による申告は、 次の各号に掲げる事項を記載した 輸入申告書を税関長に提出して、 しなければならない 六 貨物が、 (1) (商品を販売する者 (以下この号及び次号において 「販売者」という。)が、 不特定かつ多数の者に当該商品に 係る販売価格その他の条件 (以下この号及び次号において 「販売条件」という。) を電気通信回線を通じて提示して 行う商品の販売であつて、 次に掲げるいずれかの方法により 行われるものをいう。 同号において同じ。) により(2)された後、 当該貨物の販売者又は その委託を受けた仕出人により 外国から日本国内に宛てて 発送されたものに(3) ↓ 1 通信販売 2 購入 3 該当するか否かの別 イ (4) (以下この号及び次号において 「購入者」という。) が、その使用に係る電子計算機の 映像面に表示される手続に従つて 当該電子計算機を用いて送信 することによつて当該販売条件 又は当該販売条件を変更した条件 による売買契約の申込みの (5)を販売者に対して行い、 かつ、当該販売者が、 その使用に係る電子計算機を 用いて送信することによつて 当該(5)に対する承諾の (5)を行うことにより、 商品が販売される方法 ↓ 4 商品を購入する者 5 意思表示 ロ 販売者が、(6)に 当該販売条件による売買契約の 申込みの(5)を 電気通信回線を通じて行い、 かつ、購入者が、その使用に係る 電子計算機の映像面に表示される 手続に従つて当該電子計算機を 用いて送信することによつて 当該(5)に対する承諾の (5)を行うことにより、 商品が販売される方法 ↓ 6 不特定かつ多数の者 STEP 関税法施行令第五十九条 輸入しようとする貨物についての 法第六十七条(輸出又は輸入の許可) の規定による申告は、 次の各号に掲げる事項を記載した 輸入申告書を税関長に提出して、 しなければならない 六 貨物が、 通信販売 ((1)) (以下この号及び次号において 「販売者」という。)が、 不特定かつ多数の者に当該商品に 係る(2)その他の条件 (以下この号及び次号において 「販売条件」という。) を電気通信回線を通じて提示して 行う商品の販売であつて、 次に掲げるいずれかの方法により 行われるものをいう。 同号において同じ。) により購入された後、 当該貨物の販売者又は その委託を受けた(3)により 外国から(4)て 発送されたものに該当するか否かの別 ↓ 1 商品を販売する者 2 販売価格 3 仕出人 4 日本国内に宛て イ 商品を購入する者 (以下この号及び次号において 「購入者」という。) が、その使用に係る電子計算機の 映像面に表示される(5)に従つて 当該電子計算機を用いて送信 することによつて当該(6) 又は当該販売条件を変更した条件 による売買契約の申込みの 意思表示を販売者に対して行い、 かつ、当該販売者が、 その使用に係る電子計算機を 用いて(7)することによつて 当該意思表示に対する承諾の 意思表示を行うことにより、 商品が(8) ↓ 5 手続 6 販売条件 7 送信 8 販売される方法 ロ 販売者が、不特定かつ多数の者に 当該販売条件による売買契約の (9)を 電気通信回線を通じて行い、 かつ、購入者が、その使用に係る 電子計算機の映像面に表示される (5)に従つて当該電子計算機を 用いて(7)することによつて 当該意思表示に対する承諾の 意思表示を行うことにより、 商品が(8) ↓ 9 申込みの意思表示 JUMP 関税法施行令第五十九条 輸入しようとする貨物についての 法第六十七条(輸出又は輸入の許可) の規定による申告は、 次の各号に掲げる事項を記載した 輸入申告書を税関長に提出して、 しなければならない 六 貨物が、 通信販売 (商品を販売する者 (以下この号及び次号において 「(1)」という。)が、 不特定かつ多数の者に当該商品に 係る販売価格その他の条件 (以下この号及び次号において 「(2)」という。) を電気通信回線を通じて提示して 行う商品の販売であつて、 次に掲げるいずれかの方法により 行われるものをいう。 同号において同じ。) により購入された後、 当該貨物の(1)又は その委託を受けた(3)により 外国から日本国内に宛てて 発送されたものに(4) ↓ 1 販売者 2 販売条件 3 仕出人 4 該当するか否かの別 イ 商品を購入する者 (以下この号及び次号において 「(5)」という。) が、その使用に係る電子計算機の 映像面に表示される手続に従つて 当該電子計算機を用いて送信 することによつて当該(6) 又は当該(6)を変更した条件 による売買契約の申込みの 意思表示を販売者に対して行い、 かつ、当該販売者が、 その使用に係る電子計算機を 用いて(7)によつて 当該意思表示に対する(8) を行うことにより、 商品が販売される方法 ↓ 5 購入者 6 販売条件 7 送信すること 8 承諾の意思表示 ロ 販売者が、不特定かつ多数の者に 当該販売条件による(9)を 電気通信回線を通じて行い、 かつ、購入者が、その使用に係る 電子計算機の映像面に表示される 手続に従つて当該電子計算機を 用いて送信することによつて 当該意思表示に対する(10) を行うことにより、 商品が販売される方法 ↓ 9 売買契約の申込みの意思表示 10 承諾の意思表示 参考: 輸入(納税)申告書 (内国消費税等課税標準数量等申告書兼用) (C-5020) 「通販貨物等識別」欄には、 輸入される貨物が該当する貨物の 類型の右の枠内に×印を記入する。 (注)貨物の類型の意義は、次のとおりである。 通信販売貨物: 通信販売により購入された後、 その貨物の販売者又はその委託を 受けた仕出人により外国から 日本国内に宛てて発送された貨物 FS利用貨物: ECプラットフォーム運営事業者等が 提供するフルフィルメントサービス (購入者の注文受付から配送完了までの 一連の業務全般 (受注、在庫管理、梱包、発送、受渡し、 代金回収等) を請け負うサービス) を利用して国内で販売することを 予定して輸入しようとする貨物 その他の貨物: 輸入貨物のうち、通信販売貨物 及びFS利用貨物以外のもの ご参考になれば幸いです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【通関士講座の予定表】 【10月開講の講座!】 2027受験通関士ゆっくり講座 火(夜)、水(夜)、木(夜) 土(夜)、日(昼)に各2クラス。 合計、1クラス、10人募集 個別指導、月謝制、通学のみ この講座の準備 【ウォーミングアップ・ゼミ】 【9月に】100分 を 3回 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 最近のブログ 今回も、1件、お楽しみください。 (通関) 2つのICC:貿易・通関では インコタームズと信用状統一規則 最後まで、ありがとうございました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【通関士講座の予定表】 【2027年1月開講の講座!】 2027受験通関士よゆう講座 月(夜)、金(夜)、日(昼)の 6クラスを大阪で開講します。 個人レッスンのみ。月謝制。通学制。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ スクールきづ 〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目4番17-208 メール;takaokizu60016@gmail.com TEL:080-4648-3975 ----------------------------------------■ 次回(20256年第28号) の発行日は未定です。 ご意見ご感想等お寄せください。 参考にさせていただきます。 分かりやすさを優先して進めますので 厳格な内容を伴わないことが 予想されます。その際は、 どうぞご容赦の上、ご指導願います。 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