2026穴埋め練習(12):
関税法施行令第59条第1項第7号
(輸入申告の手続)
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作成日 2026.9.03
管理人:木津隆夫
2026穴埋め練習(12):
関税法施行令第59条第1項第7号
(輸入申告の手続)
メールマガジン 「合格祈願 通関士受験のサプリメント」(無料)(非公開) 9/03/2026発行より転載 ▽ ▽ ▲ ▽ ▽▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽ メールマガジン: 「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」 ◎ ◎ v 2026年第26号 (令和8年9月3日発行) ▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽△▽▲▽▽▲▽△▽▲▽▲▽ 目次 1 はじめに 2 2026通関士:穴埋め練習(12): 関税法施行令第59条第1項第7号 (輸入申告の手続) 3 ブログの紹介 -----------------------------------------■ 【10月開講の貿易講座!】 貿易実務C級講座(12月受験) 月(夜)、土(昼) 貿易B級講座:募集要項 金(夜)、土(昼) -----------------------------------------■ 1●はじめに● お早うございます。 発行人の木津隆夫です。 あと一カ月と思うと焦りますか? 間違っても100点取ろうなんて 考えないでくださいね。 39点分は間違ってもいいので 何処で間違えようかと 余裕を持ってください。 基本に忠実に知識を整理して 問題をしっかり読んで 知らないことに出会ったら 今見つかってよかったと、 メモ帳に書き留めて 繰り返し眺めて覚えてしまおう。 初めてリクエストを頂きました。 1時間目に時間をかけてなくて 勉強していないので ここで失敗すると焦って 2時間目、3時間目に 集中できなくなるので 改正点が終わったら、 直前でもいいので 通関業法の問題をお願いします。 了解しました! 今日から、条文に戻ります。 お楽しみください。 -----------------------------------------■ 【通関士講座の予定表】 【9月開催の講座!】 通関士直前特訓ゼミ 遠方の方は9/21, 22が狙い目ですよ。 但し、 【貿易C級一週間前セミナー】 9/27予定ですが、都合が悪ければ 9/21,9/22可にしているので要注意! -----------------------------------------■ 2●2026通関士:穴埋め練習(12)● 今日は、昨日の続きで プラットホームの勉強です。 関税法施行令第59条第1項第7号 (輸入申告の手続)です HOP 関税法施行令第五十九条 輸入しようとする貨物についての 法第六十七条(輸出又は輸入の許可) の規定による申告は、 次の各号に掲げる事項を記載した 輸入申告書を税関長に提出して、 しなければならない 七 貨物が前号に規定するものに 該当する場合には、 その(1)において利用された プラットフォーム (電子計算機を用いた情報処理 により構築され、 事業者その他の者により (2)して提供される場であつて、 当該場において、 販売者が不特定かつ多数の者に 商品に係る(3)を提示し、 かつ、購入者が販売者に対して 売買契約の申込み又は承諾の 意思表示を行うものをいう。) の名称若しくは名称に代わるものとして 当該貨物の購入者の使用に係る 電子計算機の映像面に表示される呼称 又は 当該プラットフォームを提供する者 若しくは 当該貨物の(4)の氏名若しくは名称 ↓ 1 通信販売 2 単独で又は共同 3 販売条件 4 販売者 STEP 関税法施行令第五十九条 輸入しようとする貨物についての 法第六十七条(輸出又は輸入の許可) の規定による申告は、 次の各号に掲げる事項を記載した (1)を税関長に提出して、 しなければならない 七 貨物が前号に規定するものに 該当する場合には、 その通信販売において利用された プラットフォーム (電子計算機を用いた情報処理 により構築され、 (2)その他の者により 単独で又は共同して(3)であつて、 当該場において、 販売者が(4)に 商品に係る販売条件を提示し、 かつ、購入者が販売者に対して 売買契約の申込み又は承諾の (5)を行うものをいう。) の名称若しくは名称に代わるものとして 当該貨物の購入者の使用に係る (6)に表示される呼称又は 当該(7)若しくは 当該貨物の販売者の氏名若しくは名称 ↓ 1 輸入申告書 2 事業者 3 提供される場 4 不特定かつ多数の者 5 意思表示 6 電子計算機の映像面 7 プラットフォームを提供する者 JUMP 関税法施行令第五十九条 輸入しようとする貨物についての 法第六十七条((1)) の規定による申告は、 次の各号に掲げる事項を記載した 輸入申告書を(2)して、 しなければならない 七 貨物が前号に規定するものに 該当する場合には、 その通信販売において(3) プラットフォーム ((4)を用いた情報処理 により構築され、 (5)により(6)であつて、 当該場において、 販売者が不特定かつ多数の者に (7)を提示し、 かつ、購入者が販売者に対して 売買契約の(8)の 意思表示を行うものをいう。) の名称若しくは(9)として 当該貨物の購入者の使用に係る 電子計算機の(10)又は 当該プラットフォームを提供する者 若しくは 当該貨物の販売者の(11) ↓ 1 輸出又は輸入の許可 2 税関長に提出 3 利用された 4 電子計算機 5 事業者その他の者 6 単独で又は共同して提供される場 7 商品に係る販売条件 8 申込み又は承諾 9 名称に代わるもの 10 映像面に表示される呼称 11 氏名若しくは名称 関税法施行令第五十九条 輸入しようとする貨物についての 法第六十七条(輸出又は輸入の許可) の規定による申告は、 次の各号に掲げる事項を記載した 輸入申告書を税関長に提出して、 しなければならない 七 貨物が前号に規定するものに 該当する場合には、 その通信販売において利用された プラットフォーム (電子計算機を用いた情報処理 により構築され、 事業者その他の者により 単独で又は共同して提供 される場であつて、 当該場において、 販売者が不特定かつ多数の者に 商品に係る販売条件を提示し、 かつ、購入者が販売者に対して 売買契約の申込み又は承諾の 意思表示を行うものをいう。) の名称若しくは名称に代わるものとして 当該貨物の購入者の使用に係る 電子計算機の映像面に表示される 呼称又は当該プラットフォーム を提供する者 若しくは 当該貨物の販売者の氏名若しくは名称 プラットフォームは、その後の 括弧書きに書いていますね。 抜き出すと 電子計算機を用いた情報処理 により構築され、 事業者その他の者により 単独で又は共同して提供される 場であつて、 当該場において、 販売者が不特定かつ多数の者に 商品に係る販売条件を提示し、 かつ、 購入者が販売者に対して 売買契約の申込み又は承諾の 意思表示を行うものをいう。 ところで、 七 貨物が前号に規定するものに 該当する場合には・・・ の前号が気になりませんか? それは、明日のお楽しみ ご参考になれば幸いです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【通関士講座の予定表】 【10月開講の講座!】 2027受験通関士ゆっくり講座 火(夜)、水(夜)、木(夜) 土(夜)、日(昼)に各2クラス。 合計、1クラス、10人募集 個別指導、月謝制、通学のみ この講座の準備 【ウォーミングアップ・ゼミ】 【9月に】100分 を 3回 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 最近のブログ 今回も、1件、お楽しみください。 (通関) 通関士メルマガ連続11日配信中 & 他の諸活動 最後まで、ありがとうございました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【通関士講座の予定表】 【2027年1月開講の講座!】 2027受験通関士よゆう講座 月(夜)、金(夜)、日(昼)の 6クラスを大阪で開講します。 個人レッスンのみ。月謝制。通学制。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ スクールきづ 〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目4番17-208 メール;takaokizu60016@gmail.com TEL:080-4648-3975 ----------------------------------------■ 次回(20256年第27号) の発行日は未定です。 ご意見ご感想等お寄せください。 参考にさせていただきます。 分かりやすさを優先して進めますので 厳格な内容を伴わないことが 予想されます。その際は、 どうぞご容赦の上、ご指導願います。 ---------------------------------------■ メールマガジン: 「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」 ◎ ◎ v 2026年第26号 (令和8年9月3日発行) ---------------------------------------■ スクールきづ 関連情報 ホームページ(スクールきづ) フェイスブック(スクールきづ) ブログ(スクールきづ) Twitter(スクールきづ) Youtube(Takao Kizu) ・・・・・・・・・・・・・・・ 貿易実務検定受験:メルマガ講義録に戻る スクールきづ(HP)(トップページ)に戻る 参考:メルマガ「通関士・貿易のサプリ」(無料) (無料)の登録ページ 参考:メルマガ「週刊 ビジネス英語ドリル」(無料) (無料)の登録ページ 参考:通関士受験:メルマガ講義録 参考:貿易実務検定講座の予定表