貿易実務検定対策講座:
「UCP600のポイント」
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作成日 2018.05.24
管理人:木津隆夫
貿易実務検定対策講座: 「UCP600のポイント」 メールマガジン 「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」(無料) 平成19年 第3号 (平成19年6月20日発行)より転載 今回のテーマは、 「UCP600【改正信用状統一規則】のポイント」です。 学生と先生の会話をお楽しみ下さい。 学生:こんにちは。 先生の予想通りです。 先生:こんにちは。 何の話ですか? 学生:信用状統一規則の改正されたものが 7月の貿易実務検定に出題されるようです。 先生:凄い情報網ですね。 どうして分かったのですか? 学生:検定協会のHPに C級、B級受験者用に 信用状統一規則の改正点のセミナーの 案内が載ってました。 先生:なるほど。 カリキュラムは載ってましたか? 学生:残念ながら、詳細は不明です。 セミナーに出席できないので不安です。 先生:心配要らないですよ。 従来から、信用状統一規則からの出題は あまり多くないのですから。 学生:でも、先生! 合格基準ギリギリの私としては、 その3点が運命を分けるのです。 ポイントを幾つかお願いします。 先生:そうですね。 確実に得点できる既存分野を しっかりマスターすれば大丈夫だと思いますが、 折角ですから、 チョットだけ一緒に勉強しましょか。 それでは、これは知ってますか? A credit is irrevocable even if there is no indication to that effect. 学生:いきなり英語ですか・・ 信用状は取消不能の旨の表示がなくても、 取消不能である。 ということですか? 先生:そうですね。 信用状は取消不能である、 と明言してますね。 次にいきます。 オナー(Honour)という英語を知っていますか? 学生:何処かで聞いたことがあります。 dishonored bill で不渡手形ですから、 honor は手形を引き受けるとか支払う という意味ですか? 先生:相変わらず、鋭いね! 改正UCP600に、 このオナーという用語が導入され、 次のように定義されています: a.信用状が一覧払により利用可能な場合は 一覧後に支払うこと。 b.信用状が後日払により利用可能な場合は、 後日払約束をし、かつ 支払期日に支払うこと。 c.信用状が引受により利用可能な場合は、 受益者によって振り出された 為替手形を引き受け、 かつ支払期日に支払うこと。 だそうです。 学生:何となく判ったような気になるのですが、 どのような文脈で使われるのですか? 先生;例えば、こんな風に使われています。 An issuing bank is irrevocably bound to 【honour】as of the time it issues the credit. 発行銀行は、 当該信用状の発行時点から、 【オナーする】取消不能の義務を負います。 学生:なるほど。 オナーする義務があるっていう 使い方ですね。 しかも、その義務は取消不能なんだ。 先生:これは、 発行銀行の約束(Undertaking)についての 効力発生時点についての規定です。 発行時点から 信用状発行銀行の義務が始まる、 というのがポイントですよ。 次は、 “before”“from”“after”の解釈です。 学生:過去問題で見たことがあります。 先生:そうですね。 今回は次のように規定されています: 船積み期間を決定するために用いられる場合は、 to, until, till, from および between は 記載日を含み、 before および after は記載日を除外する。 学生:なるほど。 これは、船積み期間を決定する時だけですか。 先生:そうですね。 支払日を決定するために用いられる場合は、 from および after は、 記載された日を除外します。 学生:なんだかややこしいな・・・ 先生、書類点検日数の短縮が 目玉だそうですが・・ 先生:お待たせしました。 出題される可能性が一番高そうですね。 maximum of five banking days following the day of presentation to determine if a presentation is compling 7銀行営業日を超えない相応の時間から 「最長5銀行営業日」へ 2営業日間短縮されます。 学生:最後の if a presentation is compling は、 信用条件に合致した呈示、 という意味ですか? 先生:そうですね。 信用状条件、 UCP600の適用条文及び 国際標準銀行実務に 合致した呈示を 「充足した提示 (complying presentation) 」 として定義しています。 さて、先程の書類点検日数の短縮に関連して、 オナーすることまたは買い取ることを 拒絶すると決定した場合の通告は、 no later than the close of the fifth banking day following the day of presentation 学生:難しそうな英語ですね。 提示日の翌日から起算して 第5銀行営業日の終了よりも 遅れることなく行わなければならない、 と訳されていますが・・・ 要は、2日短くなったということですね。 これも過去問で見たことがあります。 要注意ですね。 次は、 書類上の住所の記載に関する規定が 新設されたそうですが・・ 先生:何だ、良く知ってるね。 書類上の依頼人と受益者の住所は、 L/Cの住所と合致する必要なく それぞれ同じ国であれば OKということですね。 但し、運送書類上の住所は、 信用状通りでなくてはならない。 書類に関しては、 こんな規定もありますね。 A document presented but not required by the credit will be disregarded and may be returned to the presenter. 信用状で要求されていない書類は、 呈示人に返却されてしまう可能性があるので 要注意でしょうね。 こんなところでいいですか? 私も勉強不足で、分かってないのですが・・ 学生:それを伺ってチョット安心しました。 それでは、試験まであと少し、頑張ります。 参考:メールマガジン 「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」 (無料)の登録ページ 貿易実務検定講座に戻る スクールきづ(HP)(トップページ)に戻る
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