貿易実務検定(C級)講座 令和4年度「通関士講座」 
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作成日 2022.2.04

管理人:木津隆夫

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「関税定率法入門:減免税の勉強の仕方 と 
違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税」

メルマガ「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」 第4号(令和4年2月3日発行)発行) より転載 2●関税定率法入門:●                        学生と先生の会話をお楽しみください: 今回のテーマは、   関税定率法入門:    減免税の勉強の仕方 と     違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税          学生と先生の会話をお楽しみ下さい。  先生:今日から、減税、免税、戻し税の     勉強になりますが、     この3つはどう違いますか、     黄色のマフラー君  学生:いつもご指名ありがとうございます。     貿易実務検定C級で勉強しました。     減税は、関税を軽減(一部を免除)     免税は、関税を全て免除する     戻し税は、納付した関税を払い戻す  先生:よく理解できています。  学生:ところで、関税定率法も     関税法と同じように     「原則と例外」     に注意すればいいですか?  先生:いい質問ですね。     この科目のこの分野は     主に、「要件と手続き」ですね。  学生:要件って、条件のことですか?  先生:そうです。     この条件を満足すれば免税になりますよ。     という事ですから、     条件と思ってください。  学生:手続きって何ですか?  先生:要件を満たせば、     自動的に減税になる訳ではなくて     税関に手続きをしないと、     実際に減税にはならないです。     通関士はこの手続きのプロですから     しっかり勉強しましょう。     どのタイミングで     どんな書類を提出するとか     その辺りに注意しながら     ノートなんかを整理すればいいかな。     もっとも、減免税ごとに     「独時の規定」がありますから     「要件と手続き」以外にも      注意が必要ですね。        学生:減免税で一番出題頻度の高い     違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税     について、     質問があります。     「独自の規定」だと思うのですが、     違約品等の「等」の等って何ですか?            先生:違約品等の「等」ですね           違約品以外2つありますが、何ですか?  学生:そういうことか、     違約品以外に、     個人用物品 と 販売使用禁止品があります。  先生:OKです。     じゃ、私から質問です。     再輸出は、     返送のための輸出と     第三者販売を含む輸出の2通りあります。     さっきの質問と絡めて説明できますか?  学生:さっきの質問と絡める?     意味わからないな・・・     多分、こうですね。     違約品と個人用物品は、     返送のための輸出に限定され、                 販売使用禁止品は、     輸出(第三者販売を含む。)が条件です。              先生:よく理解できていますね。     次は、「手続」についてですが、     再輸出の場合と廃棄の場合で違うのですが、          わかるかな?  学生:そこが今一わからなくて、     再輸出の場合の手続は、                輸出申告の際に     輸出申告をした税関の税関長に          関税払戻し申請書を提出します。     あの〜     廃棄する場合の手続が、     まだ、よくわかってないのですが。  先生:この戻し税、再輸出だけじゃなく     廃棄した場合も使えるんですね。     廃棄する場合の手続は、                 まず、     保税地域等の所在地を管轄する税関長に     廃棄承認申請書を提出し、承認を受けます。                 次に、     廃棄後、関税払戻し申請書を     その廃棄承認した税関長に提出します。  学生:わかりました。  先生:大枠の骨組みが整理できましたね。     これで、大丈夫ですね。     ところで、     再輸出の場合 と 廃棄の場合で     共通の手続がありますが、     説明できますか?  学生:えっ、     タイミングも書類も     全然違いましたよね。     共通の手続き?     どちらも戻し税だから、     関税払戻し申請書を提出することです。   先生:なるほど。いいですね。     じゃ、もう一つあります、     要件を参考にして下さい。                学生:あっ     その貨物の輸入許可の日から     6月以内に保税地域に入れること               が戻し税の要件になっています。        先生:そうですね。     もう一言欲しいな〜     6月と保税地域について     補足説明できますか?  学生:えっ?        6月については、                やむを得ない理由があって     税関長の承認を受けたときは、                6月を超え1年以内において     税関長が指定する期間となります。     保税地域については、     他所蔵置許可を受けた場所を含みます。  先生:素晴らしい!                その保税地域への搬入手続は?  学生:保税地域の所在地を所轄する税関長に     搬入届を提出します。          そして、搬入届受領書の交付を受けます。  先生:そうですね。     その搬入届受領書は、後で、使いますか?  学生:ここが一番覚えにくかったところなんです。     この搬入届受領書は、               違約品等を「輸出」する場合は、     関税払戻し申請書に添付し提出します。     違約品等を「廃棄」する場合は、     廃棄承認申請書に添付し提出します。                  先生:素晴らしい。  学生:1つ質問があるのですが、     宜しいでしょうか?     関税法では、保税地域のところで、     廃棄は届出、滅却は承認と覚えました。     この戻し税の手続では廃棄が承認なので                多少、混乱しているのですが・・・  先生:良く覚えていましたね。               関税法の規定は、その通りですね。               保税地域にある外国貨物を     廃棄しようとする者は、     あらかじめその旨を税関に     「届け出る」ことになっています。     関税定率法第20条の廃棄は、     「違約品等の廃棄の場合の戻し税」の                適用を受けるためには     「廃棄の承認」を受けることが     要件とされています。  学生:ん・・・・・・     分かったような、わからないような〜  先生:では、次回をお楽しみに!  後半部分は、  第4号(平成30年6月9日発行)     より転載しました。  ご参考になれば幸いです。 ■-------------------------------------------■ 【現在募集しているのは通関士講座は2つ】  初めての方、再受験の方を対象として、       5月から土曜午後に開講する   通関士受験・短期集中講座           再受験の方を対象とした   4月開講の通関士講座    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ メールマガジン 「合格祈願! 通関士受験の
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