貿易実務検定(C級)講座 令和4年度「通関士講座」
作成日 2022.1.27
通関ビジネス実務C級講座 通関士受験・短期集中講座
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管理人:木津隆夫
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「関税法入門:輸出通関の原則と例外」
メルマガ「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」 第3号(令和4年1月28日発行) より転載 2●関税法入門:申告納税制度の原則と例外● ワン・ポイント・レッスンを 講義生中継でお届けします。 ワン・ポイント・レッスンを 講義生中継でお届けします。 学生と先生の会話をお楽しみください。 今回のテーマは 「申告納税制度の原則と例外」です。 先生:お早う。さっそく始めます。 申告納税方式って 知ってますよね、前列の君。 学生:はい、え〜と、 原則として、 納付すべき税額 又は その税額がないことが 納税義務者のする申告によって 確定する方式です。 先生:素晴らしい。 ほとんどの受験生は、 丸暗記してますね。 この 「納付すべき税額又は その税額がないこと」の 「その税額がないこと」がポイントですね。 どういう意味ですか? 学生:税額が0円だから、 申告せずにほっておいていいや、 という訳にはいかなくて、 納税義務者が 「私の税額は0円です!」 と申告しない限り、 税額が0円(税額がないこと)が 確定しない、と言う意味です。 先生、質問です。 納税義務者って 具体的には誰でしょうか? 先生:原則として、輸入者ですね。 関税法には、 「貨物を輸入する者」と書いてますね。 原則としてというのは、 例外があるからですよね。 例えば、 保税蔵置場にある外国貨物が 亡失したり、滅却された場合、 納税義務者は誰でしょうか? 学生:例外の話ですから、 輸入者ではありませんね。 ・・・・ 先生:先程の後ろの方、どうですか? 学生:保税蔵置場の許可を受けた者です。 先生:そうです。 保税蔵置場で しっかり貨物の管理をしてなかった 保税蔵置場の許可を受けた者の 責任だ、という考え方ですね。 その他にも、 例外は沢山ありますから チェックして下さいね。 納税義務者で、よく出題されるのは、 通関業者の 補完的納税義務なんてありましたね。 さて、 今日のテーマは申告納税方式なので、 話を元に戻しますが、 申告納税方式とは、 黄色のマフラー君の登場です。 学生:原則として、 納付すべき税額又は その税額がないことが 納税義務者のする申告によって 確定する方式です。 先生:それは、冒頭に前列の人が 答えてくれましたね。 じゃ、 原則でない場合は、どうなるの? という質問です。 、 この例外をどれくらいちゃんと 知っているか聞いてくるのが 通関士試験ですよ。 ですから、 原則と例外をセットで 覚えるようにして下さいね。 原則は、 納税義務者の納税申告で確定しますね。 さあ、ここで問題です。 納税義務者が納税申告すれば、 税額が確定するのですが、 納税申告しない場合は どうなるのでしょうか? 先ほどの人の左隣の人、 学生:その場合は、えっと・・・ 関税額が確定しません。 確定していない税金は納付できません。 ですから、 納税義務者が 自主的に納税申告しない場合は・・・ 思い出しました! 税関長の処分によって確定させます。 先生:素晴らしい! その税関長の処分を何と言いますか? 学生:「決定」です。 先生:いいですね、それでは、 納税申告はされたのですが、 その申告に係る税額の計算が 関税に関する法律の規定に 従っていなかった場合は どのようになるのでしょうか? 更に左横の人。 学生:税額の計算が関税に関する 法律の規定に従っていないと、 結果として申告された 「納付すべき税額」 が正しくない。 法律を無視して 自分の都合の良いように 計算した結果を そのまままま放置しておくことは、 不公平です。 ですから、この場合も、例外的に 税関長の処分によって確定させよう ということになっています。 先生:チョッと待った! 計算が法律の規定に従っていなくても、 納税義務者が申告をしたのであれば、 税額は確定しているはずですよね。 学生:そうですが、 税関長の処分は、 一度確定した税額を変更することが できるのです。 これを「更正」といいます。 先生:よくできました! まだありますよ。 納税申告はされたのですが、 その申告に係る税額が 税関長の調査したところと 異なる場合は どうなるのでしょうか? その後ろの人、 学生:税関長は調査する権限を持っています。 いわゆる、マルサですかね。 調査して異なるということは、 申告された税額が正しくなかった。 この場合も、 そのまま放置できませんから、 例外的に 税関長の処分によって確定させます。 先生:いいですね。 優秀なクラスですね。 私の仕事はありませんね。 この処分のことを、何ていいますか? 学生:「更正」です! 更正には、 確定した税額を増やす「増額更正」や 逆に、 確定した税額を減らす「減額更正」 があります。 更に、更正で確定した税額を 更に変更できる「再更正」 ということもできます。 先生:それでは、 納税義務者が、 自分で申告して確定させた税額を 自分で変更することは できるのでしょうか? 学生:私、わかります! 先生:じゃ、どうぞ! 学生:確定した税額を下げることは、 自分ではできません。 そこで、 税関長に「減額更正」を して下さいとお願いする 「更正の請求」という手続をします。 ところが、 確定した税額を上げることは、 納税義務者が自分でできます。 例えば、 「私の税額は30万円です。」 と申告して確定したけれど、 「すみません、 間違っていました。50万円でした。」 という訂正するための申告ができます。 これを、「修正申告」といいます。 先生:増やせるけれど 自分では減らせないという点が、 面白いですね。 今回は、 皆さんに助けてもらって楽な講義でした。 それでは、次回をお楽しみに! お疲れ様でした。」 以上です。 ご参考になれば幸いです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ メールマガジン 「合格祈願! 通関士受験の
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