貿易実務検定(C級)講座 令和4年度「通関士講座」 
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作成日 2022.1.27

管理人:木津隆夫

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「関税法入門:輸出通関の原則と例外」

メルマガ「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」 第3号(令和4年1月28日発行) より転載   2●関税法入門:申告納税制度の原則と例外●                                         ワン・ポイント・レッスンを  講義生中継でお届けします。  ワン・ポイント・レッスンを  講義生中継でお届けします。  学生と先生の会話をお楽しみください。  今回のテーマは  「申告納税制度の原則と例外」です。         先生:お早う。さっそく始めます。    申告納税方式って    知ってますよね、前列の君。       学生:はい、え〜と、    原則として、    納付すべき税額 又は    その税額がないことが       納税義務者のする申告によって    確定する方式です。 先生:素晴らしい。   ほとんどの受験生は、    丸暗記してますね。    この  「納付すべき税額又は    その税額がないこと」の   「その税額がないこと」がポイントですね。    どういう意味ですか? 学生:税額が0円だから、    申告せずにほっておいていいや、    という訳にはいかなくて、    納税義務者が  「私の税額は0円です!」    と申告しない限り、               税額が0円(税額がないこと)が    確定しない、と言う意味です。    先生、質問です。      納税義務者って    具体的には誰でしょうか? 先生:原則として、輸入者ですね。             関税法には、  「貨物を輸入する者」と書いてますね。  原則としてというのは、  例外があるからですよね。    例えば、             保税蔵置場にある外国貨物が  亡失したり、滅却された場合、                納税義務者は誰でしょうか? 学生:例外の話ですから、    輸入者ではありませんね。    ・・・・ 先生:先程の後ろの方、どうですか? 学生:保税蔵置場の許可を受けた者です。 先生:そうです。    保税蔵置場で    しっかり貨物の管理をしてなかった    保税蔵置場の許可を受けた者の    責任だ、という考え方ですね。    その他にも、    例外は沢山ありますから    チェックして下さいね。    納税義務者で、よく出題されるのは、    通関業者の    補完的納税義務なんてありましたね。    さて、    今日のテーマは申告納税方式なので、    話を元に戻しますが、    申告納税方式とは、    黄色のマフラー君の登場です。 学生:原則として、    納付すべき税額又は    その税額がないことが              納税義務者のする申告によって    確定する方式です。 先生:それは、冒頭に前列の人が    答えてくれましたね。    じゃ、    原則でない場合は、どうなるの?    という質問です。 、    この例外をどれくらいちゃんと    知っているか聞いてくるのが    通関士試験ですよ。    ですから、    原則と例外をセットで    覚えるようにして下さいね。    原則は、    納税義務者の納税申告で確定しますね。    さあ、ここで問題です。    納税義務者が納税申告すれば、    税額が確定するのですが、                納税申告しない場合は    どうなるのでしょうか?    先ほどの人の左隣の人、 学生:その場合は、えっと・・・    関税額が確定しません。    確定していない税金は納付できません。                   ですから、    納税義務者が    自主的に納税申告しない場合は・・・    思い出しました!                   税関長の処分によって確定させます。 先生:素晴らしい!    その税関長の処分を何と言いますか? 学生:「決定」です。 先生:いいですね、それでは、    納税申告はされたのですが、        その申告に係る税額の計算が    関税に関する法律の規定に    従っていなかった場合は    どのようになるのでしょうか?    更に左横の人。 学生:税額の計算が関税に関する    法律の規定に従っていないと、    結果として申告された    「納付すべき税額」 が正しくない。    法律を無視して    自分の都合の良いように    計算した結果を                   そのまままま放置しておくことは、    不公平です。    ですから、この場合も、例外的に    税関長の処分によって確定させよう    ということになっています。 先生:チョッと待った!    計算が法律の規定に従っていなくても、    納税義務者が申告をしたのであれば、    税額は確定しているはずですよね。 学生:そうですが、    税関長の処分は、    一度確定した税額を変更することが    できるのです。    これを「更正」といいます。 先生:よくできました!    まだありますよ。              納税申告はされたのですが、    その申告に係る税額が    税関長の調査したところと    異なる場合は    どうなるのでしょうか?    その後ろの人、 学生:税関長は調査する権限を持っています。    いわゆる、マルサですかね。                   調査して異なるということは、    申告された税額が正しくなかった。    この場合も、    そのまま放置できませんから、    例外的に    税関長の処分によって確定させます。 先生:いいですね。    優秀なクラスですね。    私の仕事はありませんね。             この処分のことを、何ていいますか? 学生:「更正」です!    更正には、    確定した税額を増やす「増額更正」や                   逆に、    確定した税額を減らす「減額更正」    があります。    更に、更正で確定した税額を    更に変更できる「再更正」    ということもできます。 先生:それでは、    納税義務者が、    自分で申告して確定させた税額を    自分で変更することは    できるのでしょうか? 学生:私、わかります! 先生:じゃ、どうぞ! 学生:確定した税額を下げることは、    自分ではできません。                   そこで、    税関長に「減額更正」を    して下さいとお願いする    「更正の請求」という手続をします。           ところが、    確定した税額を上げることは、    納税義務者が自分でできます。                   例えば、   「私の税額は30万円です。」    と申告して確定したけれど、                 「すみません、    間違っていました。50万円でした。」                   という訂正するための申告ができます。            これを、「修正申告」といいます。 先生:増やせるけれど    自分では減らせないという点が、    面白いですね。    今回は、    皆さんに助けてもらって楽な講義でした。    それでは、次回をお楽しみに!               お疲れ様でした。」  以上です。  ご参考になれば幸いです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ メールマガジン 「合格祈願! 通関士受験の
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