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平成30年12月受験、貿易実務検定(A級)講座 平成31年度「通関士講座」(2019年受験)
 


作成日 2018.6.03

管理人:木津隆夫

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「関税定率法:
「国内販売価格に基づく課税価格の決定方法」

合格祈願! 通関士受験のサプリメント 平成30年第3号平成30年5月31日発行)より転載  学生と先生の会話をお楽しみください:  今回のテーマは、  「国内販売価格に基づく課税価格の決定方法」です。  学生:国内販売価格から逆算して     課税価格を決定する方法は、     非常に複雑で、     自分ではうまく整理できなくて、     そこで、2~3点質問があります。     まず、     加工後の国内販売価格から計算する場合と                  加工しない国内販売価格から計算する場合の     相違点は、                  加工後の場合は、     「加工により付加された価格」     を控除することだけですよね。  先生:そうですね、     国内販売価格から課税価格を決定方法は     分かりにくいかもしれませんね。     質問の件ですが、     計算上のポイントとしては、                  確かに、     加工後の国内販売価格から計算する場合は、     「加工により付加された価格」を控除しますね。     加工しない場合の     国内販売価格から計算する場合は、                  加工がないわけですから、     「加工により付加された価格」     を控除することはありませんね。     そんなん、当たり前やんか、     という感じでしょうね。     この場合のポイントは、     むしろ、次の点でしょうね;     1)加工しない場合の国内販売価格は、       「その輸入貨物」又は                      その輸入貨物と「同種又は類似の貨物」の                     国内販売価格を用いるが、     2)加工後の国内販売価格は、       その加工した「輸入貨物」の       国内販売価格を用いる。       つまり、       加工した「同種又は類似の貨物」の       国内販売価格は使えない。  学生:聞いて良かった。     そんな違いがあったんですか。分かりました。     次の質問です。                  国内販売価格から逆課税価格を決定する方法は、          3時間目の通関実務の     計算問題には出題されませんよね?            先生:そんなん誰が決めたんですか?     なるべく楽をしようと思ってませんか。     実は、出題されたことがあるんですよ。     しかも、結構、細かい規定を     知っているかが問われました。     その部分の要約は次の通りです;     国内販売価格に基づく課税価格の     決定方法の規定により計算しなさい。     革靴1,000足を輸入する。     ただし、                   課税物件確定の時の属する日における     輸入貨物と同種の貨物に係る     国内販売状況は次の通り;     1)単価 9,000円(販売総数量200足)     2)単価10,000円(販売総数量300足)     3)単価11,000円(販売総数量500足)     どの単価を使うべきでしょうか?            学生:一番安いものを使いたいですね。     でも、良く分かりません。     先生の口振りからすると、     何か規定があるんですね。                  一番高いのを使うのかな・・・  先生:知らなければ、覚えるしかないでしょうね。     国内販売価格は、     国内における最初の取引段階における     販売に係る単価に基づいて計算した場合に     得られる価格とする。     ここからがポイントですよ!     ただし、     その販売が2以上あり、     その単価が異なるときは、                  その異なる単価ごとの販売に係る     数量が最大である販売に係る単価に     基づいて計算した場合に得られる価格とする。  学生:ということは、     販売総数量が最大である500足の時の単価                  11,000円を使って     計算すれば良いのですね。     もう一つ、質問があるのですが、よろしいですか?     問題集で、次の2つとも×でした。     1)輸入貨物と同種の貨物の国内販売価格       から逆算する方法を適用する場合、       当該同種の貨物に係る国内販売価格は、       当該輸入貨物の課税物件確定の日前       60日以内の国内販売価格とされている。     2)輸入貨物と同種の貨物の国内販売価格       から逆算する方法を適用する場合、       当該同種の貨物に係る国内販売価格は、       当該輸入貨物の輸入申告の日前       90日以内の国内販売価格とされている。     どこが違うのですか。     日数が違うらしいのですが・・・            先生:これは、教科書に載っているはずですよ。     最近の若い人は     自分で調べる、自分で考えることを     しなくなりましたね。     成長してもらうためには     答えは言いたくないのですね。     宿題にしましょうか?     面倒だから、今、調べて!  学生:(やべ~、今日の先生怖い!)     ありました。見落としてました。     1)国内販売価格は、       その課税物件確定の時の属する日又は       これに近接する期間内(おおむね1月前後)       における貨物に係る国内販売価格とする。     2)ただし、       これらの国内販売価格がないときは、                      この課税物件確定の時の属する日後       90日以内の最も早い日における       これらの貨物に係る国内販売価格とする。      やはり、      国内販売価格からの計算方法は、複雑怪奇でした。      とりあえず、カードに書いて      繰り返し見て覚えるようにします。      有難うございました。  先生:やれば、できるじゃないですか。     教科書は丁寧に読み込んでくださいね。     ボロボロになるまで!     お疲れ様。     ご参考になれば幸いです。                                 次回をお楽しみに! メールマガジン 「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」(無料)
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