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平成31年度「通関士講座」(2019年受験) 


作成日 2018.5.27

管理人:木津隆夫

通関士や貿易に興味がある。通関士試験に挑戦したい 国際舞台に飛び出したい。そんな貴方に! 平成28年度の改正点をお届けします。


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「H27改正点:日豪EPA 原産地手続(2)」 合格祈願! 通関士受験のサプリメント  平成27年 第4号  (平成27年9月日発行)より転載  ワン・ポイント・レッスンを  講義生中継でお届けします。  今日のテーマは、  「改正点:日豪EPA 原産地手続(2)」     通関士試験を受験される皆さん、  講師の木津隆夫です。  よろしくお願いします。  今回は、  日オーストラリアEPA 原産地手続(2)  前回の復習から始めましょう!  他の経済連携協定(EPA)と  違う点があるので注意しましょう、  というお話をしましたが、  前列ドアの横の君、  その相違点とは何ですか?   日豪EPAでは、原産地手続については、   「第三者証明制度」と   「自己申告制度」が併用されていることです。  よく覚えていますね。  自己証明ではなくて、自己申告が重要でしたね。  じゃ、その右横の彼女、 「自己申告制度」を説明してください。   はい、    貨物の輸入者、輸出者または生産者自らが、        「原産品申告書」を作成し、   輸入者が輸入国税関に   その原産品申告書を提出することにより、   原産品であることを申告する制度です。    皆さん,優秀ですね。  残りは、私がまとめますね。    手続きとしては、  日本での輸入申告時には  原産品申告書のほか、  原産品であることを明らかにする  書類の提出が原則として必要となります。  さらに、  事後確認もあります。  前回は、ここまででした。    今日は、事後確認についてですが、  どんな方法で事後確認されるのでしょうか?  例えば、  輸入者に確認するのが手っ取り早いですね。  あるいは  豪州の生産者に確認するのかな・・・  これは知っておくべきでしょうね。  日豪EPA においては、4つの類型があります。  1)輸入者への情報提供要請、  2)輸出締約国発給当局    又は税関当局への情報提供要請、  3)輸出者又は生産者への情報提供要請  4)輸出者又は生産者への    確認のための訪問、     4つですから選択式問題が作りやすいですね。  ここで確認チェックです:          次の記述は、  日豪EPA原産地性の事後確認  (EPA 税率を適用し輸入許可   された産品について、            輸入国税関が行う   原産性等についての確認)  に関するものであるが、  該当するものには○印  該当しないものには×印をつけなさい。  1 輸入者への情報提供要請  2 輸出締約国発給当局への情報提供要請  3 輸出締約国税関当局への情報提供要請  4 輸出者又は生産者への情報提供要請  5 輸出者又は生産者への確認のための訪問         ↓        考え中         ↓       全て○です。     さて、日豪EPA において採用された  自己申告制度においては、   原産品申告書    及び     当該貨物が原産品であることを   明らかにする書類   の提出により、   EPA 税率の適用を求めることができますが、   原産品申告書及び   原産品であることを明らかにする書類   というのは、   原産品申告明細書    及び   当該明細書に記載された   説明内容を確認できる書類   (契約書、価格表、総部品表、製造工程表等)。       長いですね。   なので、   これらをまとめて「明細書等」と言います。   必ず「明細書等」は必要でしょうか?  「必ず」ということは察しがつきますよね。  例外規定があります;  次のような場合には、  明細書等の提出を省略することができます。  イ 文書による事前教示を    取得しているときであって、    輸入(納税)申告書に    取得した事前教示登録番号を    記載している場合  ロ 豪州で完全に得られる一次産品等であって、    インボイス等の通関関係書類  「事前教示制度」というと気になりませんか?   この場合の(イ)を少し丁寧に言うと、   文書による事前教示を利用して   原産品である旨の回答を得た場合には、   輸入申告時に当該回答書の番号を   輸入(納税)申告書に記載することにより、   原産品であることを明らかにする書類の提出を   原則省略することができます。   これって、何年間有効でしたっけ?    「3年」です。          そうですね   当該回答書の内容は、発出後3年間、   輸入申告時の審査の際に尊重されます。   もっとも、   法令等の改正により取扱いが   変わった場合等は除かれますよ。   事前教示制度も3時間目の通関実務では   定番ですから   この部分も注意が必要かもしれませんね。   余計なお世話だったかももしれません。   お疲れ様でした   ご参考になれば幸いです。                                 次回をお楽しみに! メールマガジン 「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」(無料)
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