貿易実務検定対策講座:
「輸入してはならない貨物の入門」
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作成日 2018.06.29
管理人:木津隆夫
貿易実務検定対策講座: 「輸入してはならない貨物の入門」 メールマガジン 合格祈願! 通関士受験のサプリメント 第7号(平成30年6月29日発行) より転載 3●貿易実務●● 今回のテーマは、 「輸入してはならない貨物の入門」です。 学生と先生の会話をお楽しみ下さい。 学生:こんにちは。 宜しくお願いします。 今回は、 輸入禁制品について教えてください。 先生:こんにちは。 そんな古い用語、良く知ってますね。 お主、江戸時代のお方か? 平成の世では、輸入禁制品とは申さず、 「輸入してはならない貨物」と申す。 学生:若いころに勉強しましたので・・・ でも、名称だけのことなら、 覚えることはできますが、 随分、変わったと聞いたもので、 その後の改正点など 伺いたいのですが。 先生:若いころ? (個人情報もあるので無視して、) 名称だけでなく、内容も変わっています。 例えば、 不正競争防止法上の侵害物品が 「輸入してはならない貨物」の 仲間入りしましたがご存知ですか? 学生:それは、知っています。 先生のメルマガにも載っていました。 先生:良く覚えていますね。 平成18年第3号 (平成18年2月24日発行)です。 通関士のコーナーで 「不正競争防止法と輸入禁制品」 というタイトルで書きましたね。 古すぎてバックナンバーないですね。 学生:「たまごっち事件」が印象的でした。 先生:(その時代の人か・・) 不正競争防止法上の侵害物品にも 特許権などと同じように、 認定手続はありますか? 先生:ありますよ。 輸入差止申立てもできますよ。 その際には、 経済産業大臣の意見が記載された 書面を提出することになっています。 学生:別件ですが、 知的財産権者のなかで、 回路配置利用権者だけが 輸入差止申立ができないのは 何故ですか? 先生:トラブルの実績がなく、 業界からの要望がないからだと 聞いていますが・・・ 学生:農林水産分野の育成者権や、 経済産業省管轄の不正競争防止法など、 税関も大変ですね。 先生:そうでしょうね。 専門外ですからね。 だから、 農林水産大臣や経済産業大臣に対し 認定のための参考となるべき意見を 求められるようになっていますよ。 そして、各大臣は30日以内に、 書面で意見を述べることになっています。 特許庁長官もありますね。 学生:それも知っています。 通関士の勉強もしたことあるので、 それくらいですか? 先生:そうですね・・・ この分野、仰ったように 貿易実務検定の範囲でもありますが 通関士試験の範囲でもあるので、 通関士受験、メルマガ講義録: 「H24改正点:コピーガードキャンセラーは輸出入できる 「H28改正点:営業秘密侵害物品」 などもご覧くださいね。 学生:良く分かりました。 今日のお話は参考程度にして、 テキストでしっかり復習しておきます。 先生:それがいいと思います。 貿易実務検定講座に戻る スクールきづ(HP)(トップページ)に戻る
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