貿易実務検定対策講座:
「オナー (honour)(UCP600)」
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作成日 2018.05.24
管理人:木津隆夫
貿易実務検定対策講座: 「オナー (honour)(UCP600)」 メールマガジン 「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」(無料) 平成20年 第2号 (平成20年02月18日発行)より転載 今回のテーマは、 「オナー (honour)(UCP600)」です。 学生と先生の会話をお楽しみ下さい。 学生:こんにちは。 信用状統一規則が昨年の7月に 改訂になったって聞きました。 先生:良く知ってますね。 信用状統一規則は、従来は、 UCP500と言っていましたが、 2007年改訂版は、 UCP600と言っています。 学生:はい。 UCP600に 「オナー (honour)」 という言葉 が登場するのですが、 今一、その意味が解りません。 先生:honour は、 一般的には「支払う」という意味で 英和辞書に載ってますね。 信用状では、3つの場合に分けて 定義してます。 それでは質問です。 信用状が一覧払により利用可能な場合は、 例えば、信用状発行銀行は 何時支払いますか? 学生:信用状で一覧払手形が 要求される場合ですね。 その場合は、 一覧後に支払います。 先生:そうですね。 引受 (acceptance) って知ってますか? 学生:はい。 期限付手形などの場合、 手形を一覧しても直ぐに支払わずに、 一定に期限後に支払うと約束することを、 引受 acceptance) と言います。 先生:じゃ、信用状が引受により利用可能な場合は、 例えば、信用状発行銀行は 何時支払いますか? 学生:その場合は、 受益者(輸出者)によって振り出された 為替手形を「引受け」、かつ、 支払期日に支払います。 先生:良くできるじゃないですか。 だから、 「オナー (honour)」は支払うことですよ。 学生:先生、そこまではわかるんですよ。 もう1つあるんですよ。 何かお忘れでは・・・? 先生:バレタカ! deferred payment のことでしょう? 学生:はい。 後日払 (deferred payment)が 良く分からないんです。 先生:これは、読んで字の如く、 後日に払うという約束をして、 かつ支払期日に支払うことですよ。 ですから、 信用状が後日払により利用可能な場合が 例えば、信用状発行銀行は 何時支払いますか? 学生:後日払約束をしかつ支払期日に支払います。 誘導尋問ですね。 実は、解く解りません。 最初に勉強した、 一覧払いにより利用可能な場合は 「一覧払手形」がありますね。 引受により可能な場合は 「期限付手形」がありますね。 いずれも為替手形が存在しますよね。 最後の 「後日払」には、手形が無いんですか? 先生:鋭いな・・。 学生にしておくのはもったいないね。 これはね、「印紙」の問題ですね。 日本では、 為替手形の引受けの際には印紙は不要です。 (振出には印紙が要りますが・・・) ところが、 欧州諸国の一部では、 為替手形の引受に際し、 手形に高額の印紙が必要なんですよ。 ですから、 欧州向輸出では、 期限付手形よりも 手形が要らない後日払いを利用する ケースがあるようです。 そのような事情で、 手形の振出を要件としない 後日払を認めているのでしょうね。 学生:なるほど。 日本では、利用されてないんですね。 先生:そうですね。 馴染みが無いでしょうね。 後日払を認めている信用状を Deferred Payment Credit と言うようですよ。 学生:有り難うございました。 貿易実務検定講座に戻る スクールきづ(HP)(トップページ)に戻る
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