貿易実務検定対策講座:
「並行輸入」
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作成日 2018.05.24
管理人:木津隆夫
貿易実務検定対策講座: 「並行輸入」 メールマガジン 「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」(無料) 平成25年 第2号 (平成25年05月01日発行)より転載 学生と先生の会話です。 テーマは、「並行輸入」です。 お楽しみください。 学生:こんにちは。 偽ブランド品とかコピー商品は、 輸入してはならない貨物に該当して 輸入できないと聞いていますが、 そもそも、偽ブランドって 何ですか? 先生:例えば、 商品の名称を登録して その名称を独占して使える制度が あるんですよ。 学生:商標権ですね。 先生:そうです。 商標権を持っていない人が その名称を勝手に自分の商品に 使うことが、 商標権の侵害なのです。 学生:他人の商標権を侵害した商品が 偽ブランド品とかコピー商品 と言われているのですね。 先生:コピー商品(ニセモノ)などは 輸入が禁止されています。 税関は、輸入時に見つけたら どうしますか? 学生:それって通関士の試験にも ありましたよ。 認定手続きを執った上で 商標権を侵害していると 認定されると、 税関長は 没収廃棄ができます。 先生:そうですね。 税関を素通りしている場合は、 どうしましょうか? 学生:商標権を有する者は、 コピー商品に対し、 輸入の差止めを税関に対して 請求することができます。 先生:じゃあ、商標を登録してなくて 商標権者でない人は 自分の商品の名称をかたった商品が 輸入されるときは、どうしましょうか? 学生:不正競争防止法って言うんでしたっけ? 第三者の商標として 広く認識されている商品と 同一または類似の商品の 輸入および販売については、 不正競争に当たると規定し、 禁止していますので、 さっきと同様に認定されると 没収廃棄になります。 先生:流石! 通関士の勉強した人は強いですね。 じゃ、偽物じゃなくて 本物の場合はどうなりますか? 学生:本物ということは 商標権を侵害していない? 先生:真正品と言いますが、 海外の有名ブランドが 他の国の総代理店に流した真正品を 日本の輸入業者が入手し 日本に持ち返って販売する場合です。 学生:それは、ブランドとしては 別ルートで入ってくると困ります。 先生:困るでしょうから、 その情報を察知したら、 その他の国の総代理店には 商品を流さないようにしますね。 それはそれとして、 真正品を買って輸入して 国内販売は可能ですか? 学生:本物でもその輸入業者は 商標権を持ってないので 勝手に輸入販売できない・・・・ 先生:本当に、そう思いますか? ファイナル・アンサー? 学生:ファイナル・アンサーです。 先生:本物をお金を出して買って、 その買ったものを次に誰に売ろうが 勝手でしょう! と言った人がいるんですよ。 学生:確かに、説得力ありますね。 先生:そうなんですよ。 説得力があり過ぎて、 そういう主張をして 裁判に勝ってしまったんですよ。 その後、真正品が ブランドが定めたルートと 別ルートで並行して 輸入できるようになり これを並行輸入といっています。 学生:本当の話ですか? 先生の事だから、 どこまで本当かわからないけれど・・・ ところで、 ブランド側は、修理とか部品提供とか 邪魔をしませんか? 先生:やり過ぎると、 独占禁止法に違反するので 法律の許す範囲で抵抗するでしょうね。 学生:お仕事の世界って厳しんですね。 先生:そりゃ、戦争ですよ。 早く活躍して下さいね。 学生:ありがとうございました。 先生:ご参考になれば幸いです。 貿易実務検定を受験される場合は 試験の少し前から メールマガジンで練習問題を 配信しますのでご利用下さい。 通関士・貿易のサプリ通関士・貿易のサプ 貿易・ビジネス英語 の サプリ 最後まで、ご精読ありがとうございました。 参考:メールマガジン 「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」 (無料)の登録ページ 貿易実務検定講座に戻る スクールきづ(HP)(トップページ)に戻る
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