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平成31年度「通関士講座」(2019年受験)
作成日 2018.5.30
管理人:木津隆夫
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「H27改正通関業法:
通関業者に対する監督処分 」 通関士・貿易のサプリ ( 8/30/2017発行 )より転載 ご無沙汰しております。 発行人の木津隆夫です。 今年の通関士講座、 8月は、問題演習の時期で 日々の課題が多くて このメルマガに目を通す 余裕がないようなので しばらく様子を見ていました。 (受講生優先で申し訳ございません) 関税協会の模試を受けた受講生から 1,2時間目は大丈夫でした。 通関業法は、ほほ満点です! と聞いて、 【改正通関業法】の役目は終了、 来月からは テーマを変えて再開します。 さて、今日のテーマは、 改正通関業法: 通関業者に対する監督処分 問題1 間違いを指摘しなさい。 (改正点を指摘しなさい。) 通関業法第34条第1項 税関長は、通関業者が次の各号の いずれかに該当するときは、 その通関業者に対し、 戒告し、 一年以内の期間を定めて通関業務の 全部若しくは一部の停止を命じ、 又は 許可の取消しをすることができる。 ↓ 考え中 ↓ 1「税関長」ではなく「財務大臣」 2「戒告し」は、削除されました。 問題2 間違いを指摘しなさい。 (改正点を指摘しなさい。) 通関業法第34条第1項の続きです。 一 通関業者が、 この法律、 この法律に基づく命令 若しくは 許可に付された条件 又は 関税法 その他関税に関する法令の規定 に違反したとき。 ↓ 考え中 ↓ 通関業者が、この法律 【若しくは】 この法律に基づく命令 【若しくはこれらに基づく処分】 【 】の部分が追加されました。 読みにくいですか? 一 通関業者が、この法律、 若しくは この法律に基づく命令 若しくは これらに基づく処分 となります。 イメージとしては、 法律、命令、処分ですね。 そして、処分が追加された。 問題3 間違いを指摘しなさい。 (改正点を指摘しなさい。) 通関業法第34条第1項の続きです。 二 通関業者の役員 その他通関業務に従事する者につき、 この法律、 この法律に基づく命令 若しくは 関税法 その他関税に関する法令の規定に 違反する行為があつた場合 又は 通関業者の信用を害するような 行為があつた場合において、 その通関業者の責めに帰すべき 理由があるとき。 ↓ 考え中 ↓ 間違いはありません。 この部分は改正されていません。 問題4 間違いを指摘しなさい。 (改正点を指摘しなさい。) 通関業法第34条第2項です。 税関長は、前項の規定による 処分をしたときは、 遅滞なくその旨を 公告しなければならない。 ↓ 考え中 ↓ 1「税関長」ではなく「財務大臣」 問題5 穴埋め問題 通関業法第34条第1項 ( 1 )は、通関業者が次の各号の いずれかに該当するときは、 その通関業者に対し、 ( 2 )を定めて( 3 )の 全部若しくは一部の停止を命じ、 又は ( 4 )をすることができる。 ↓ 考え中 ↓ 1 財務大臣 2 一年以内の期間 3 通関業務 4 許可の取消し 問題6 穴埋め問題 通関業法第34条第1項の続きです。 一 通関業者が、この( 1 )、 若しくは この法律に基づく( 2 ) 若しくは これらに基づく( 3 ) 若しくは 許可に付された条件 又は ( 4 ) その他関税に関する法令の規定 に違反したとき。 ↓ 考え中 ↓ 1 法律 2 命令 3 処分 4 関税法 問題7 穴埋め問題 通関業法第34条第1項の続きです。 二 通関業者の役員 その他( 1 )につき、 この法律、 この法律に基づく( 2 ) 若しくは 関税法 その他( 3 )の規定に 違反する行為があつた場合 又は ( 4 )を害するような 行為があつた場合において、 その通関業者の( 5 )が あるとき。 ↓ 考え中 ↓ 1 通関業務に従事する者 2 命令 3 関税に関する法令 4 通関業者の信用 5 責めに帰すべき理由 問題8 穴埋め問題 通関業法第34条第2項です。 ( 1 )は、前項の規定による 処分をしたときは、 ( 2 )その旨を ( 3 )しなければならない。 ↓ 考え中 ↓ 1 財務大臣 2 遅滞なく 3 公告 今回で、 【改正通関業法)を終わります。 次回をお楽しみに! メールマガジン 「通関士・貿易のサプリ」(無料)
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