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平成31年度「通関士講座」(2019年受験)
作成日 2018.5.30
管理人:木津隆夫
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「H27改正通関業法:欠格事由 」 通関士・貿易のサプリ (7/19/2017発行)より転載 お早うございます。 発行人の木津隆夫です。 通関士試験の練習問題を 配信しています。 7月は、独学の再受験者を イメージして 通関業法の改正点を 紹介しています。 独学で再受験の方からは このメルマガや 通関士受験のサプリメント が期待されていると伺って 心強いです。 さて、今日のテーマは、 改正通関業法:欠格事由 ○×問題 問題1 財務大臣は、 許可申請者が次に該当する場合には、 通関業の許可をしてはならない。 暴力団員による不当な行為の 防止等に関する法律の規定に違反し、 罰金の刑に処せられ、 その刑の執行を終わり、又は 執行を受けることがなくなつた日から 2年を経過していない者であること。 ↓ 考え中 ↓ ○ 欠格事由に追加されました。 問題2 財務大臣は、 許可申請者が次に該当する場合には、 通関業の許可をしてはならない。 刑法第204条 (傷害)、 第206条(現場助勢)、 第208条(暴行)、 第208条の2第1項(凶器準備集合及び結集)、 第222条(脅迫) 若しくは 第247条(背任)の罪 若しくは 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、 罰金の刑に処せられ、 その刑の執行を終わり、又は 執行を受けることがなくなつた日から 2年を経過していない者であること。 ↓ 考え中 ↓ ○ 欠格事由に追加されました。 問題3 財務大臣は、 許可申請者が次に該当する場合には、 通関業の許可をしてはならない。 暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律第2条第6号 (定義)に 規定する暴力団員 ↓ 考え中 ↓ ○ 欠格事由に追加されました。 問題4 財務大臣は、 許可申請者が次に該当する場合には、 通関業の許可をしてはならない。 暴力団員でなくなつた日から 5年を経過していない者であるとき。 ↓ 考え中 ↓ ○ 欠格事由に追加されました。 問題5 財務大臣は、 許可申請者が次に該当する場合には、 通関業の許可をしてはならない。 暴力団員等によりその事業活動を 支配されている者 ↓ 考え中 ↓ ○ 欠格事由に追加されました。 如何ですか? 特例輸入者の承認要件などで 見たことありますよね。 いわゆる 暴力団等排除規定が 通関業の許可の欠格事由に 追加されただけです。 ただし、この改正点は 通関業の許可取り消し事由 変更等の届出の対象 通関士の確認拒否事由 通関士の資格喪失事由に 係わってくるので 注意しましょう! 問題1と問題2は 通関業法第6条第1項第6号 長いので2つに分けました。 問題3 と 問題4は 通関業法第6条第1項第7号 これも2つに分けて紹介しました。 そして、問題5は 通関業法第6条第1項第11号 今日も、追加になったものを とりあえず紹介するだけを 目的に作ったので 全部○ということになって あまり工夫のない出題になって しまいました。 皆さんのアイデア等を頂いて 徐々に改善していきます。 ご意見等、歓迎します! 次回をお楽しみに! メールマガジン 「通関士・貿易のサプリ」(無料)
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