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平成31年度「通関士講座」(2019年受験) 


作成日 2018.5.30

管理人:木津隆夫

通関士や貿易に興味がある。通関士試験に挑戦したい 国際舞台に飛び出したい。そんな貴方に! 平成27年度の改正点をお届けします。


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「H27改正通関業法:営業所の新設 」
通関士・貿易のサプリ   ( 7/14/2017発行)より転載 お早うございます。  発行人の木津隆夫です。  通関士試験の練習問題を  配信しています。  前回は、  再受験、独学の受験生を  イメージして作りました。  賛成!のメールを2件頂き  読者の存在を確認し安堵し  前回と同じ形式で進めます。 再受験しようか迷っている方へ  折角勉強して、そこそこの  知識は身につけたので、  アップデートしておこうという  気持ちで登録解除されていない  のかもしれませんが、  かつて一生懸命勉強した人なら  今から3ヵ月、頑張れば  間に合うタイミングです。   時代の流れは動いています:     通関士の需要は増加し、転職に強い!     半年ぶりに発行しました!   合格祈願! 通関士受験のサプリメント    さて、今日のテーマは、  改正通関業法:営業所の新設 ○×問題 問題1   通関業者は、  通関業務を行なう営業所を  新たに設けようとするときは  政令で定めるところにより  財務大臣の許可を  受けなければならない。      ↓     考え中      ↓      ○   前回、学習したように   通関業の許可は、税関長から   財務大臣に変更されました。  ところで、  もっと大きい変更がありました。  現行法は、   通関業者は、   その通関業の許可に係る   税関の管轄区域内において、   通関業務を行なう営業所を   新たに設けようとするときは   政令で定めるところにより、   その営業所の所在地を管轄する   税関長の許可を受けなければならない。  どこが変わったかわかりますか?   随分、条文が短くなりました!  【営業区域の制限が撤廃】   されましたのです。   ですから、   通関業者が一つの許可により   全国で業務を行うことが   可能になるんですね。   大きい変更ですね。 問題2   営業所新設の許可申請書には、  通関業務を行なおうとする地域  及び  その通関業務に係る取扱貨物が  一定の種類のもののみに  限られる場合には当該貨物の種類  を記載しなければならない。      ↓     考え中      ↓      ×  通関業の許可と同じですね。  「通関業務を行なおうとする地域」  は削除されました。  【地域限定条件は廃止ですね!】 問題3  財務大臣は、  営業所新設の許可をしようとするときは、  次の基準に適合するかどうかを  審査しなければならない。  1 許可申請に係る通関業の    経営の基礎が確実であること。  2 許可申請者が、    その人的構成に照らして 、    その行なおうとする通関業務を    適正に遂行することができる    能力を有し、    かつ、    十分な社会的信用を有すること。  3 許可申請に係る通関業の開始が、    その営まれる地域における    通関業務の量及び通関業者の数に    照らして、    必要かつ適当なものであること。  4 許可申請に係る    通関業を営む営業所につき、    第十三条第一項の要件(通関士)を    備えることとなつていること。      ↓     考え中      ↓      ×   3 許可申請に係る通関業の開始が、     その営まれる地域における     通関業務の量及び通関業者の数に     照らして、     必要かつ適当なものであること。     は、通関業の許可と同様     削除されました。  それから、   1 許可申請に係る通関業の     経営の基礎が確実であること。    この基準は、    すでに通関業の許可の際に、    審査済なので除かれています。    この部分は、以前と同じです。 問題4  認定通関業者は、  通関業務を行う営業所を  新たに設けようとする場合は、  財務大臣の許可を受けなければならない。      ↓     考え中      ↓      ×   その旨を財務大臣に   届け出ることができる。   という新しい規定ができました。   【認定通関業者だけですが    営業所新設は許可ではなく届出】   問題5  問題4の  届出に係る営業所については、  当該届出が提出された時に  営業所の新設の許可を  受けたものとみなして、  通関業法の規定を適用する。       ↓     考え中      ↓      ×   提出された時ではなく、   受理された時です。 問題6  営業所の新設の届出は、  次に掲げる事項を記載した届出書を  財務大臣に提出することによって行う。  一 当該営業所の名称及び所在地  二 当該営業所の責任者の氏名    及び置こうとする通関士の数  三 当該営業所においてする    通関業務を行なおうとする地域    及び    その通関業務に係る取扱貨物が    一定の種類のもののみに    限られる場合には当該貨物の種類      ↓     考え中      ↓      ×  通関業務を行なおうとする地域  は、通関業の許可と同様  削除されています。  【地域限定は廃止されました】 問題7  問題6の届出書には、  届出に係る営業所において  通関業務に従事させようとする  者の氏名を記載した書面  その他参考となるべき書面を  添付しなければならない      ↓     考え中      ↓      ○    その通り!  前回は×ばかりだったので  ○になるものも混ぜましたが  簡単に見破られたと思います。     解説が長すぎたかな・・・   皆さんのアイデア等を頂いて   徐々に改善していきます。  ご意見等、歓迎します!          次回をお楽しみに! メールマガジン 「通関士・貿易のサプリ」(無料)
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