貿易実務検定(C級)講座 令和4年度「通関士講座」 
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作成日 2022.1.25

管理人:木津隆夫

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「関税法入門:輸出通関の原則と例外」

メルマガ「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」 第2号(令和4年1月20日発行) より転載   2●関税法入門:輸出通関の原則と例外●                         ワン・ポイント・レッスンを  学生と先生の会話でお届けします。  今回のテーマは   「輸出通関の原則と例外」です。   お楽しみください。  先生:講師の木津です。     よろしくお願いします!     今回は、輸出通関について、     お話しましょう!     その前に、定義と保税制度は、              本格的に関税法を勉強する              「基礎」になります。     ここは、大丈夫ですか?     この基礎に上に、     関税法では、2本の柱が立っています。  それでは、黄色のマフラーの君       その2本の柱とは、  学生:そんなのあったっけ・・・     習ってません。  先生:関税法の趣旨、見てごらん。              学生:そう言ってくれれば分かったのに。     それは、関税 と 通関 です。  先生:そうなんですよね。     テキストに載ってる通りなら、     そのままだったら分かるのに     ちょっと     表現が変わると習ってません。     この辺りが課題になりそうですね。     お互い、     我慢強く慣れるようにしましょう。     今回は、     その一本目の柱である「通関」。     通関の種類って、わかりますか?  学生:そんなの聞いてないな〜     多分、こんな感じかな              貨物を輸出する場合の手続である     「輸出通関」と              貨物を輸入する時の     「輸入通関」の2種類あります。  先生:わかってるじゃないですか。        輸入通関は、     関税という税金の手続も絡み、     少し複雑になるので、              今回は、     シンプルな「輸出通関」のお話です。     さて、              外国のバイヤーと商談がまとまれば、     船に積んで・航空機に積み込んで              約束の商品を送り出せば、     輸出者は義務を果たします。              だからといって、              船会社等との間で運送契約が整えば              即、積み込めるかというと、     実は、そうではないのです。     先ほどの彼の前の彼女、どうですか?  学生:税関という国の機関に対する手続を     完了してから出ないと、              船舶や航空機に商品を積み込めません。          輸出する予定の人(会社)は、     税関長に    「輸出したいので許可を下さい」という     輸出申告をして、              必要であれば検査を受けて、     そして、              税関長から     輸出の許可をしてもらって始めて              船などに積み込んで     外国へと貨物を送り出すこと     できます。    先生:素晴らしい!     この輸出の申告から     輸出の許可を受けるまでの手続を     輸出通関と言っています。        この輸出許可を受ける前に     輸出しようとする貨物を      運び入れる場所を何といいますか?           学生:保税地域です。     先程おっしゃった、通関という柱を     支える基礎のことですね。              つまり、許可を受けるまでの間、     貨物を保管する場所ですね。              税関の監督下にある場所かな。     先生:そうですね。     原則として、             貨物を保税地域等に運び入れてから     輸出許可がされます。     原則ということは、     例外があるということですね。              例えば、     大量貨物などについては、     事前に税関長の承認を受ければ、              保税地域等に搬入しないで、     直接、外国貿易船に積みこんで     通関手続(許可を受ける)     できる制度があります。     はい、それは何ですか?           学生:「本船扱い」です。       本船、つまり、外国貿易船で     通関手続きを扱うから     「本船扱い」という、と習いました。     「ふ中扱い」も習いました。           先生:ところで、AEOって知ってますか?  学生:貿易実務検定で出てきましたが、     今一わからなかった!     輸出許可を受けるために     貨物を保税地域等に搬入しなくても     許可が受けられるという特典を持つ     輸出者のことですか?     あっ、そうか、     原則は、     保税地域に入れてから許可だけれど、     この場合は、保税地域に入れないで     自社の倉庫に置いたままで     許可が受けられるから、     例外なんですね。    先生:特定輸出者のことですね。     分かってるじゃないですか。     その理解でいいですよ。     ところで、     メーカーで自社で輸出もする会社は、     この特定輸出者になれるのですが、     メーカーで輸出を自社でしない場合は     輸出者ではないので、     この特定輸出者になれません。     これって不公平?  学生:それも     貿易実務検定の勉強で習いました。     認定製造者になることができます。  先生:認定製造者が     作った貨物を何と言いますか  学生:特定製造貨物です。  先生:特定製造貨物を輸出する人は?  学生:特定製造貨物輸出者です。  先生:それでは、黄色のマフラーさん     今までの所を     原則と例外と言う観点から           まとめてください。  学生:原則は、保税地域に搬入後許可     例外は、     保税地域に搬入しないで許可     例えば、     本船扱い、ふ中扱い、特定輸出者     特定製造貨物輸出者など  先生:よくできました。     長くなりました。     入門編ですのでここまで。     オミクロン爆発事故につき     明日から休校になります。     期末試験は中止し     平常点で成績を付けます。  学生:万歳!     平常点って、出席率ですよね。     それとレポートかな〜     起立・礼!     ありがとうございました。  先生、お疲れ様でした。       以上です。  ご参考になれば幸いです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ メールマガジン 「合格祈願! 通関士受験の
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