平成31年を見据えた資格武装セミナ(情報提供編) 平成31年受験、通関士講座、体験ゼミ

貿易実務検定(C級)講座(スリム) 平成31年度「通関士講座」(2019年受験)
 


作成日 2018.10.04

管理人:木津隆夫

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「関税法:「重加算税」」

合格祈願! 通関士受験のサプリメント 第18号(平成30年10月4日発行) より転載 2●通関士●● ワン・ポイント・レッスンを  講義生中継でお届けします。 「講師の木津です。よろしくお願いします!  今回は重加算税について勉強しましょう!!  さて、附帯税といえば、  どんなものがありましたか?  前列のあなた、どうですか?    延滞税、無申告加算税、    過少申告加算税、重加算税 です。  その通りですね。 輸入者は、納付すべき関税の額を  税関長に申告する義務があるんです。  その義務に違反して申告しないと、  無申告加算税が課せられます。  また、  申告したけれど、その額が少なければ         過少申告加算税が課せられる。  ここまでは大丈夫ですか?       では、重加算税は、  どのような場合に課されますか?  その後ろの人、   悪いことをした場合です。  そうですね、随分、口語的ですね。  で、悪いことの内容は?   教科書見ていいですか。   1)隠ぺい又は仮装によって、     過少申告を行った場合                    又は    2)隠ぺい又は仮装によって、     申告しなかった場合   「隠ぺい又は仮装」がポイントですね。  具体的には、どのようなことでしょうか?  誰か、思いつきますか?   ・・・・・  誰でもいいですよ。じゃ、ドアの横の人。   事実の隠ぺいと言うのは、   例えば、   二重帳簿の作成、   課税価格に算入すべき経費当の除外   事実の仮装と言うのは   取引上の他人名義の使用、虚偽答弁など  ありがとう。ノートに書いてましたか。  それでは、問題です。  計算のミスなどで、  過少申告や無申告となった場合、         重加算税は課せられますか?  先程の人、どう思います?   「隠ぺい又は仮装」してないから    重加算税は課せられないと思います。  正解です。  ところで、      過少申告加算税や無申告加算税と  重加算税はどのような関係になるのかな?   はい、           「隠ぺいまたは仮装行為」があれば   過少申告加算税10% に代えて   重加算税35%が課され         「隠ぺいまたは仮装行為」があれば    無申告加算税15%に代えて    重加算税40%が課されます。  よくできました。  「代えて」がポイントですね。  税率についても答えてくれました。  誰か、付け加えることがありますか?  通常、重加算税の加算と言われてますが・・・   はい。知ってます。   過去5年間に同一税目について   無申告加算税又は重加算税を   課されたことがあるときは、   10%を加重されます。  いいですね。ところで、  重加算税の税額の納期限は知ってますか?  反対側のドアの近くの方、どうですか?   はい、待ってました。   賦課課税方式の関税の納期限は   気になったので   昨日、復習したばかりです:   過少申告重加算税については、    賦課決定通知書の発せられた日    の翌日から起算して1月を経過する日と、    当該過少申告加算税の納付の    起因となった関税に係る貨物の    輸入の日との、    いづれか遅い日です。   無申告重加算税については    賦課決定通知書の発せられた日    の翌日から起算して1月を経過する日    です。   すばらしい!   直前期の受験生は強いですね。   何も言うことはありません。   頑張って下さい。        それでは、次回をお楽しみに! メールマガジン 「合格祈願! 通関士受験のサプリメント」(無料)
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